住宅
更新日 平成22年5月13日
建物を建てるときにセットバックが必要なのはどういう場合でしょうか。
建築基準法では、建築物の敷地に面する道路の幅は、4メートル以上必要と定められています。幅が4メートル未満の道路に面した敷地で、建替えなどをする場合は、道路の中心線から2メートル以上後退する必要があります。
なお、このほかに「国分寺市まちづくり条例」によるセットバックが必要な場合もあります。まちづくり条例については、都市計画課へお問い合わせください。
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この質問に関するお問い合わせ
都市建設部建築指導課審査担当
電話番号:042-325-0111内線485
都市建設部都市計画課
電話番号:042-325-0111内線456