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住宅

更新日 平成22年5月13日

建ぺい率が緩和される場合があると聞きましたが、どんなケースですか。

(1)角地の場合
 敷地が角地にある場合は都市計画で定めた建ぺい率に10%加えることが可能です。ただし、角地であればどこでも緩和されるわけではありません。「特定行政庁の定める角地」と定義されています。詳しくは、建築指導課審査担当までお問い合わせください。
(2)耐火建築物を建てる場合
 商業地域かつ防火地域内で、耐火建築物を建築する場合は、都市計画で定められた建ぺい率に20%を加えることが可能です。

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この質問に関するお問い合わせ

都市建設部建築指導課審査担当
電話番号:042-325-0111内線485

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