このページのトップ



ここから本文です

上下水道

更新日 平成21年3月11日

下水道受益者負担金の徴収猶予を受けていた農地を宅地に変更したときは、負担金を支払うことになるのですか。

徴収猶予を受けていた農地を宅地に変更した場合、徴収を猶予する理由が消滅するため下水道受益者負担金が発生します。農地の売却、転用などを調査し、「徴収猶予台帳」と照合し、該当するものがあれば納付手続きを行います。年2回を目安として納付書を送付しています。

このページが参考になったかをお聞かせください。


この質問に関するお問い合わせ

環境部下水道課業務係
電話番号:042-300-0120

下水道課に質問する

このページのトップへ戻る