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上下水道

更新日 平成21年3月11日

下水道使用料の減免制度はあるのですか。

次に該当するかたにつきましては、下水道使用料の減免制度があります。
(1)生活保護法により生活扶助を受けているかた
(2)児童扶養手当法により児童扶養手当を受けているかた
(3)特別児童扶養手当法により特別児童扶養手当を受けているかた
(4)国民年金法第37条に規定する遺族基礎年金受給者のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第28号に該当するかた
(5)市民の日常生活に関連する23業種を営業するかたで、営業に使用した水量を計測できるメーターを設置できるかた
申請方法などについては下記までお問い合わせください。
(1)に該当するかたは生活福祉課にご相談ください。
(2)(3)に該当するかたは証書と印鑑をお持ちのうえ、子育て支援課にご相談ください。
(4)(5)に該当するかたは下水道課までお問い合わせください。

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この質問に関するお問い合わせ

環境部下水道課業務係
電話番号:042-300-0120

東京都水道局多摩お客様センター
電話番号:0570-091100

福祉保健部生活福祉課生活福祉係
電話番号:042-325-0111内線345

子ども福祉部子育て支援課手当助成係
電話番号:042-325-0111内線384

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