バイク・軽自動車税
更新日 平成21年3月24日
他市より転入してきました。引き続き原付バイクを使用したいので、どのような手続きが必要ですか。
(1)廃車している原付バイクの場合、廃車済書、登録者の印鑑および本人確認ができる書類が必要です。
(2)廃車していない原付バイクの場合、ナンバープレート、標識交付証明書、登録者の印鑑および本人確認ができる書類が必要です。
いずれの場合も登録手続きができるかたは本人または同一世帯の家族、委任状を持参のかたです。
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総務部課税課庶務係
電話番号:042-325-0111 内線324