後期高齢者医療制度 よくある質問

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ページ番号 1017435  更新日  令和6年2月7日

質問「国民健康保険制度」と「後期高齢者医療制度」の違いは何ですか。

回答

「国民健康保険制度」は、会社の保険に加入しているかた(そのかたに扶養されているかたを含む)や生活保護を受けているかたを除き、年齢が74歳以下のすべてのかたが加入する医療制度です。それに対し「後期高齢者医療制度」は、年齢が75歳以上(一定の障害があるかたは65歳以上)のすべてのかたが加入する医療制度です。75歳になられて後期高齢者医療制度に移行するかたについては、それまで加入していた医療保険から脱退し、後期高齢者医療制度の加入者となりますが、自動的に移行されるためお手続きは不要です。
詳しい説明はこちらをご覧ください。

ただし、後期高齢者医療制度に加入するまで会社の保険に加入していたかたに扶養されているかたは、国民健康保険への加入手続きが必要となります。
詳しい説明はこちらをご覧ください。

なお、国民健康保険は、会社の保険と異なり年齢にかかわりなく加入者一人ひとりに保険税が発生し、世帯主に請求します。そのため、夫(妻)が後期高齢者医療制度に移行後も、家族の中に国民健康保険加入者がいる場合はそのかたの分を引続き世帯主に請求します。

また、後期高齢者医療制度と国民健康保険では、保険料の計算の方法が異なります。例えば国民健康保険では世帯主にまとめて保険料をお支払いいただきますが、後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりにお支払いいただきます。また、国民健康保険は市区町村単位で保険料率が決まっていますが、後期高齢者医療制度では都道府県単位で保険料率が決まっています。異なる計算方法で個別の状況に応じて保険料が決まるため、一概に二つの制度を比較して保険料が上がる、下がるとはいえません。
後期高齢者医療制度の保険料は、ご自分で試算していただくことができます。
下記のリンクから東京都後期高齢者医療広域連合の保険料試算用ページに移動することができます。

国民健康保険税については、お客様の世帯状況や所得状況などをお伺いしながら算定しますので、国民健康保険係(内線:314、315、547)までお気軽にお問い合わせください。

また、保険税(料)のお支払いにつきましては、通常、
国民健康保険制度・・・7月から翌年2月の各月(年8回)の納付書払い、または、年金引落し(特別徴収)(年6回)
後期高齢者医療制度・・・8月から翌年3月の各月(年8回)の納付書払い、または、年金引落し(特別徴収)(年6回)
となります。
いずれも、口座振替をご利用いただけます。

なお、後期高齢者医療制度と国民健康保険で提供する給付内容については下記のリンク先でご確認いただけます。

 

保険者によって多少の違いはありますが(後期高齢者医療制度は都道府県ごと、国民健康保険は市区町村ごと)、保険料率を抑えるため、後期高齢者医療制度も国民健康保険も法律で定めた法定給付の提供を基本としており、企業の組合健康保険のような付加給付(貸付、宿泊施設の提供など)は提供していないことがもっぱらです。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。