契約・広告 よくある質問

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ページ番号 1006333  更新日  平成26年9月13日

質問2通作成する業務委託契約書に、なぜ市側だけは収入印紙を貼らなくてもいいのですか。

回答

印紙税法第5条第2項に基づき、国および地方公共団体が作成した文書は非課税となるので、収入印紙は貼っていません。
なお、契約の内容や金額により、双方とも非課税となる場合があります。詳細は国税庁タックスアンサーをご覧いただくか、立川税務署にお問い合わせください。

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総務部 契約管財課 契約係
電話番号:042-325-0111(内線:422) ファクス番号:042-327-3030
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