計画・条例 よくある質問

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ページ番号 1020038  更新日  令和4年3月28日

質問敷地面積の最低限度について教えてください。

回答

開発区域の面積、用途地域ごとに1区画あたりの敷地面積の最低限度を定めています。基準については以下リンク先でご確認ください。

「国分寺市まちづくり条例」第41条第1項に該当する場合は、「国分寺市まちづくり条例」第78条(開発区域面積5,000平方メートル未満の場合、第一種低層住居専用地域は115平方メートル以上 など)を、該当しない場合は「国分寺市小規模開発事業等指導要綱」第3条(第一種低層住居専用地域の場合、115平方メートル以上 など)をご参照ください。

国分寺市まちづくり条例の開発基準と異なる基準が定められている区域については、その異なる基準を開発事業の基準とみなします。

国3・2・8号線沿道南・中・北地区地区整備計画(A地区):110平方メートル

国分寺駅北口地区地区整備計画(広場周辺西街区):100平方メートル

国分寺駅北口地区地区整備計画(広場街区、再開発東街区、再開発西街区):500平方メートル

国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区整備計画(国3・4・12号線沿道B地区):1,500平方メートル

国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区整備計画(駅前通り沿道A地区):70平方メートル

史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区整備計画(低層住宅・小規模店舗調和地区、農住調和地区):110平方メートル など

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
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