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廃棄物処理手数料の減免制度

更新日 平成21年3月24日

 次のかたは、廃棄物処理手数料が免除または減額になりますので、必ず申込み前に環境部ごみ対策課へお問い合わせください。

対象者

  1. 生活保護を受けているかた
  2. 児童扶養手当または特別児童扶養手当を受給されている世帯(児童手当受給者とは異なります。)
  3. 遺族基礎年金受給者(遺族年金とは異なります。)
  4. 身体障害者手帳1級または2級の交付を受けたかたで世帯の市民税が非課税の世帯
  5. 愛の手帳1度または2度の交付を受けたかたで世帯の市民税が非課税の世帯
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けたかたで世帯の市民税が非課税の世帯
  7. 火災などの災害を受けたかた(搬入量・搬入品目に制限があります。)

 なお、上記の1、2、3、7を理由として減免を受ける場合、その要件を証明する書類などの提示をお願いします。

減免される処理手数料

  • 粗大ごみ
  • し尿汲み取り
  • 粗大ごみを除く、家庭から臨時に出されたごみ

このページに関するお問い合わせ

環境部ごみ対策課庶務係

電話番号:042-300-5300 ファクス番号:042-326-4410
住所:〒185-0013  国分寺市西恋ヶ窪4-9-8 清掃センター
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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