選挙権について
更新日 平成21年3月2日
日本国民で満20歳以上のかたは選挙権を有します。ただし、地方公共団体(都や市)の議員あるいは長の選挙権は市内に引き続き3か月以上住んでいることも要件となります。また選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のとき投票することができません。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話番号:042-325-0111(内線:367) ファクス番号:042-325-4100
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。