投票の方法
更新日 平成23年3月3日
名簿登録地の投票所で投票日当日投票することが原則ですが、仕事やレジャーなどで投票日当日投票所に行けない見込みのかたは、次の方法で投票できます。
期日前投票
選挙が行われることを公示または告示した日の翌日から、投票日の前日までの間、期日前投票所で投票できます。期日前投票所の設置場所および設置期間は、選挙の都度お知らせいたします。また、期日前投票所では、氏名、住所などと投票日に投票所へ行けない理由を記入した宣誓書兼請求書を提出していただきます。
不在者投票
投票日当日に、出張や旅行など事由により国分寺市外にいるかたや、病院や老人ホームなどに入院・入所されているかたは不在者投票により投票することができます。
また、郵便等投票証明書をお持ちのかたは、郵便などにより自宅で投票できる郵便等投票の制度があります。
不在者投票の期間は、期日前投票と同様に、公示または告示の日の翌日から投票日の前日までですが、投票用紙の請求は事前にできます。郵送に日数がかかることがありますので、お早めにご請求ください。
出張や旅行などのため国分寺市外で投票するかた
この不在者投票の方法は、出張や旅行などで市外に滞在しているかたが滞在地先の区市町村選挙管理委員会において投票する方法です。郵送に日数がかかりますので、お早めにご請求ください。手順は次のとおりです。
- 選挙管理委員会へ不在者投票宣誓書兼請求書を提出します。この宣誓書兼請求書は請求者本人が記入してください。また、請求方法は、直接または郵送に限ります。 ファクスやEメールなどでは請求できませんのでご注意ください。
- 選挙管理委員会では、宣誓書兼請求書が到着した後、内容に不備がないことを確認し、投票用紙などの必要書類を指定された送付先に郵送します。
- 郵送された必要書類を滞在地先の区市町村の選挙管理委員会へお持ちになり、投票してください。
病院や老人ホームなどに入院・入所されているかた
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票指定施設と指定した、病院や老人ホームおよび法令で定められた施設に入院・入所中のかたは、その施設で不在者投票を行うことができます。
市内では、浴光会国分寺病院・国分寺内科中央病院・特別養護老人ホーム普門会にしき苑・心会うれしのの里・介護老人保健施設すこやか・にんじんの会西恋ヶ窪にんじんホームが指定されております。市外の病院や施設でも不在者投票指定施設であれば投票できます。希望するかたはそれぞれの施設の事務局にお申し出ください。
郵便等投票
郵便等投票は、重度の障害などがあるかたが郵便等で投票できる制度です。
郵便等投票をするためには、選挙人名簿に登録されている区市町村選挙管理委員会への事前の申請が必要です。
郵便等投票ができるかた
- 身体障害者手帳をお持ちのかた
- 両下肢、体幹、移動機能が1級または2級のかた
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸が1級または3級のかた
- 免疫、肝臓が1級から3級のかた
- 戦傷病者手帳をお持ちのかた
- 両下肢、体幹が特別項症から第2項症のかた
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓が特別項症から第3項症のかた
- 介護保険の要介護認定を受けているかた
- 要介護状態区分が要介護5のかた
代理記載投票ができるかた
郵便等投票ができるかたのうち、次に該当する、自ら投票の記載のできないかたは、あらかじめ区市町村選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する者に投票に関する記載をさせることができます。
代理記載制度を利用するためには、区市町村選挙管理委員会への事前の登録が必要です。
- 身体障害者手帳をお持ちのかた
- 上肢または視覚が1級のかた
- 戦傷病者手帳をお持ちのかた
- 上肢または視覚が特別項症から第2項症のかた
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