このページのトップ




ここから本文です

要介護(支援)認定

更新日 平成21年8月13日

 介護保険のサービス利用を希望するかたの申請を受け、そのかたに必要な介護の程度(要介護状態区分)を8段階に分けて審査判定します。

要介護状態区分

 要介護状態区分とそれぞれの身体の状態例は以下のとおりです。平均的な状態を示したものであり、一致しないこともありますのでご注意ください。

非該当

  • 日常生活を自立して営む能力がある。(介護保険のサービスは受けられませんが、非該当のかたを対象とした地域支援事業を行っています。)

要支援1

  • つめ切りなどの身の回りの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。

要支援2

  • つめ切りや服薬・金銭管理などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。

 ただし、以下の状態にある場合は該当しません。

  • 疾病や外傷などにより、短期間で心身の状態が変化することが予測される。
  • 認知機能などの障害により、予防給付に関する説明を十分行っても理解が困難である。

要介護1

  • つめ切りや服薬・金銭管理などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。

 などの状態にあり、以下のような予防給付の適切な利用が見込まれないかたが該当します。

  • 疾病や外傷などにより、短期間で心身の状態が変化することが予測される。
  • 認知機能などの障害により、予防給付に関する説明を十分行っても理解が困難である。

要介護2

  • 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
  • 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
  • 問題行動や理解の低下が見られることがある。

要介護3

  • 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話が自分ひとりではできない。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりでできないことがある。
  • 排泄が自分ひとりでできない。
  • いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。

要介護4

  • 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりでできない。
  • 排泄がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

要介護5

  • 身だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話がほとんどできない。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。
  • 排泄や食事がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部介護保険課庶務係

電話番号:042-325-0111(内線:536) ファクス番号:042-359-3354
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る