介護保険料に関すること
更新日 平成21年4月30日
保険料は、国や自治体の負担金とともに、介護保険制度を運営するための費用となります。被保険者は,介護サービスを受けているかいないかに関係なく保険料を負担します。被保険者のうち65歳以上の方(第1号被保険者)は、ひとりひとり、介護保険制度の運営主体である市に対して、条例で定められている保険料を納めることになります。みなさまのご協力により介護保険制度は支えられています。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料
被保険者本人および住民登録上の同一世帯員の市民税課税状況等により次のとおり賦課します。介護保険料決定通知書は、毎年7月に送付しています。
平成21年度から平成23年度の介護保険料(年額)
以下は本人に住民税が課税されていない場合に該当する所得段階です。
| 保険料段階 | 対象者 |
保険料 |
| 第1段階 | 生活保護の受給者、および世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金を受けているかた (老齢福祉年金は、明治44年4月1日以前生まれのかたや一定要件を満たす大正5年4月1日以前生まれのかたが受けている年金です) |
11,500 |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた | 11,500 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税かつ第2段階に該当しないかた | 34,500 |
| 特例 第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた | 36,800 |
| 第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えるかた | 45,900 |
(注意)上記の年金収入額には遺族・障害などの住民税がかからない年金は含めません。
以下は本人に住民税が課税されている場合に該当する所得段階です。
| 第5段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円未満のかた | 52,800 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満のかた | 57,400 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満のかた | 68,900 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満のかた | 80,400 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満のかた | 91,800 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上のかた | 98,700 |
(注意)上記の合計所得金額とは、年金や給与等の総所得と土地・建物や株式等の譲渡所得(特別控除、繰越控除前)を合わせたものです。また、扶養や医療費控除等の控除前の金額です。
表中の保険料は年額です。年度途中に資格取得や資格喪失したときは、月割りで計算します。
(月割りの例)
4月から3月の12ヶ月間被保険者である場合は、表の金額となります。
6月に転入した方は、6月から3月までの10ヶ月間の保険料を納めていただきます。
年額×12分の10の金額になります。(100円未満切り捨て)
保険料の徴収方法
特別徴収
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受けているかたは、年金から自動的に天引きにより納めます。ただし、次の場合は普通徴収になります。
(1)年金の受給額が年18万円に満たないとき
(2)年金を受給し始めたとき、転入したときや65歳になったとき
(3)現況届けの提出忘れなどによる理由で年金が一時差し止めになったときは、普通徴収となります。
なお、(2)、(3)の場合、特別徴収に切り替わる際は、「特別徴収開始通知書」でお知らせします。手続きは不要です。
介護保険料は、年金から徴収することが介護保険法で定められています。
対象となる年金を受給されているかたは、口座振替や納付書で納める方法を任意に選択することはできません。
特別徴収の納期
- 期別
- 徴収月(年金の支給月)
- 第1期
- 4月
- 第2期
- 6月
- 第3期
- 8月
- 第4期
- 10月
- 第5期
- 12月
- 第6期
- 2月
普通徴収
納付書により金融機関・市役所の窓口で納めます。年金が年額18万円未満のかたが、この徴収方法となります。便利な口座振替もご利用になれます。
なお、特別徴収の対象者でも、年度途中に保険料が増額または減額した場合は、一時的に納付書で納めていただきます。(下記の「保険料が増額または減額したとき」を参照ください)
普通徴収の納期
- 期別
- 納期
- 第1期
- 8月末日
- 第2期
- 9月末日
- 第3期
- 10月末日
- 第4期
- 11月末日
- 第5期
- 12月25日
- 第6期
- 2月末日
(注意)毎月末日が金融機関の営業日でないときはその翌日になります。
(注意)口座振替をご利用の場合、各納期限日に振替されます。
4月から翌年3月までの保険料を上記6期(回)に分けて納めます。(4月から7月までは納期がありません。)
第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料
加入している医療保険の保険者が保険料額を決定し、医療保険料とあわせて徴収します。こうして徴収された第2号被保険者の保険料は、社会保険診療報酬支払基金に納められた後、全国の市町村に配分されます。保険料額は加入している医療保険により異なりますので、詳しくは各医療保険者にお問い合わせください。
被保険者資格に異動があったときの保険料
65歳になったとき
65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、国分寺市に納めていただくことになります。該当月から年度末(3月)までの期間の保険料を算定し、その額を未到来の納期に割って通知します。各納期限までに納めてください。(翌年度からは、1年分の保険料を通知します。)
(例)誕生日が2月1日のとき、1月31日(誕生日の前日)の属する月=1月
1月から保険料を納めることになります。
この場合、第2号被保険者保険料の納付は、12月までとなります。
転入したとき
転入日が属する月から国分寺市に納めていただくことになります。該当月から年度末(3月)までの期間の保険料を算定し、その額を未到来の納期に割って通知します。各納期限までに納めてください。(翌年度からは、1年分の保険料を通知します。)
転入時に40歳から64歳のかたは、引き続き加入している医療保険者に対して第2号被保険者保険料を納めていただき、65歳になった月から第1号被保険者保険料として、国分寺市に納めていただくことになります。
転出したとき
転出先の市町村で新しく転入された日が、被保険者の資格喪失日となります。この日が属する月の前月までの保険料を国分寺市に納めていただくことになります。保険料の変更通知書を送付します。
(例)国分寺市を1月29日に転出する予定で届けたが、実際はM市に2月2日に転入したとき
2月2日の属する月(2月)の前月=1月 1月まで国分寺市に納めることになります。
死亡したとき
死亡日の翌日が、被保険者の資格喪失日となります。この日が属する月の前月までの保険料を納付していただくことになります。保険料の変更通知書を送付します。
(例)死亡日が1月31日のとき 資格喪失日は2月1日(死亡日の翌日)となります。
2月1日(死亡日の翌日)が属する月の前月=1月 まで国分寺市に納めることになります。
保険料が増額または減額したとき
住民税の課税状況に変更があり、保険料所得段階区分が変更したときは、保険料が増減します。増額したときは、増額分の納付書を送付しますので、あわせて納めていただきますようお願いします。減額したときは、変更後の額に調整した納付書を送付します。
なお、特別徴収のかたは、
(1)増額になった場合、増額分の保険料は納付書で納めます。
(2)減額になった場合、徴収する額を変更できないため、普通徴収に切り替えます。
保険料の還付
転出や死亡または所得段階区分が低くなったとき、当初通知している額から保険料が減額となるため、すでに保険料を納められている場合には納めすぎとなることがあります。その場合は、納めすぎている分をお返しする通知を送付します。お受け取りの方法は、窓口受領または口座へのお振込となります。
保険料の徴収猶予・減免
災害等または生活困難等で保険料を納付することができない場合は、条例により国分寺市独自の保険料の徴収猶予・減免の申請をすることができます。市では、申請にもとづき、災害等または生活困難等の状態を規則で定められた減免基準と照らして審査し、減免の可否を決定します。
詳しくはお問い合わせください。
保険料を滞納すると
納期限を過ぎると、滞納期間に応じて延滞金が加算され、納期限から2年を経過すると時効となり納めることができなくなります。また、滞納期間によって介護保険の給付が制限されることになりますのでご注意ください。
納期限内に納めているとき
介護サービスを利用してかかった費用の1割だけを負担します
負担サービス提供事業者や施設に対して、かかった費用の1割分だけを支払います。市が保険給付として残りの9割分を支払います。
1年間滞納したとき
いったん、かかった費用の全額を負担しなければなりません
サービス提供事業者や施設に対して、かかった費用の全額(10割分)をいったん支払うことになります。後で市に支給申請をして初めて、市から9割分の保険給付が支給されます。
1年6か月以上滞納したとき
保険給付を一時的に差し止めます
滞納している保険料が納付されるまで、一時的に保険給付(9割分)の全部または一部を差し止めます。なお、滞納保険料が引き続き納付されない場合は、差し止めた保険給付額を滞納保険料に充てることがあります。(滞納額に応じて行います。)
2年以上滞納したとき
保険給付を減らします (自己負担額が引き上げられます)
(1)保険給付が減ります(自己負担の割合が1割から3割に引き上げられます)。
(2)高額介護サービス費、高額介護予防サービス費(自己負担が高額になり、一定額を超えた場合に支給される費用)のほか、特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費および特例特定入所者介護予防サービス費の支給が受けられなくなります。
将来に介護が必要な状態になり、介護サービスを利用することになるかもしれません。そのときに過去に滞納額があると、この給付制限が適用されてしまいます。
このページに関するお問い合わせ
電話番号:042-325-0111(内線:526) ファクス番号:042-359-3354
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