各サービスの内容と利用対象者
更新日 平成24年2月7日
居宅介護サービス
訪問介護(ホームヘルプ)
- 要介護1から要介護5
- ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの身の回りの介助や、洗濯などの日常生活の手助けを行ないます。
- 要支援1と要支援2
- 利用者が自力では困難な日常生活上の行為について、同居家族の支援や地域での支え合い、支援サービスなどが受けられない場合に、ホームヘルパーがサービスを提供します。
訪問入浴介護
- 要介護1から要介護5
- 介護士と看護師が、入浴設備や簡易浴槽を積んだ巡回入浴車で居宅を訪問し、入浴介護を行ないます。
- 要支援1と要支援2
- 感染症などの理由から、そのほかの施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を行ないます。
訪問看護
- 要介護1から要介護5
- 看護師が居宅を訪問し、疾患などを抱えている人に療養上の世話や診療の補助を行ないます。
- 要支援1と要支援2
- 看護師が居宅を訪問し、疾患などを抱えている人に介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行ないます。
訪問リハビリテーション
- 要介護1から要介護5
- 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、居宅での生活行為を向上させるためにリハビリテーションを行ないます。
- 要支援1と要支援2
- 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し短期集中的なリハビリテーションを行ないます。
居宅療養管理指導
- 要介護1から要介護5
- 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行ないます。
- 要支援1と要支援2
- 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行ないます。
通所介護(デイサービス)
- 要介護1から要介護5
- デイサービスセンターに通って、食事や入浴などの身のまわりの介助や、生活行為を向上させる機能訓練を日帰りで受けます。
- 要支援1と要支援2
- デイサービスセンターに通って、食事や入浴などの支援や機能訓練を受けるほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上、アクティビティなど)を日帰りで受けます。
通所リハビリテーション(デイケア)
- 要介護1から要介護5
- 老人保健施設や医療機関などで、食事や入浴などの身のまわりの介助や、生活行為を向上させるためのリハビリテーションを日帰りで受けます。
- 要支援1と要支援2
- 老人保健施設や医療機関などで、食事や入浴などの支援や生活行為を向上させるためのリハビリテーションを受けるほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上、アクティビティなど)を日帰りで受けます。
短期入所生活介護
- 要介護1から要介護5
- 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事や入浴などの身のまわりの介助や生活行為を向上させる機能訓練などを受けます。
- 要支援1と要支援2
- 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
短期入所療養介護
- 要介護1から要介護5
- 介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的管理のもとで、食事や入浴などの身のまわりの介助や生活行為を向上させる機能訓練などを受けます。
- 要支援1と要支援2
- 介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的管理のもとで、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などを受けます。
特定施設入居者生活介護
- 要介護1から要介護5
- 有料老人ホームなどに入居して、食事、入浴、排せつなどの身の回りの介助や機能訓練などを受けます。
- 要支援1と要支援2
- 有料老人ホームなどに入居し、介護予防を目的とした食事、入浴、排せつなどの支援や機能訓練などを受けます。
福祉用具貸与
- 要支援1から要介護5
- 日常生活の自立を助ける、下記の福祉用具を貸与します。
・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換機
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
(注釈)原則として要介護1、要支援1および要支援2のかたは、上記福祉用具のうち、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器および認知症老人徘徊感知機器は貸与できません。
特定福祉用具販売
- 要支援1から要介護5
- 入浴や排せつなどに使用する、下記の特定福祉用具を購入した場合に費用を支給します。都道府県知事の指定を受けた特定福祉用具販売事業者からの購入に限ります。
・腰掛け便座
・入浴補助用具
・特殊尿器
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
住宅改修
- 要支援1から要介護5
- 手すりの設置や段差の解消など小規模な住宅改修をした場合に費用を支給します。改修前に申請が必要です。
・手すりの取り付け
・段差の解消
・滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
・引き戸などへの扉の取替え
・洋式便器などへの扉の取替え
・上記の改修に付帯して必要となる工事
施設介護サービス
介護老人福祉施設
- 要介護1から要介護5
- 食事や排せつなど常時介護が必要で、自宅では介護が困難なかたが入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活の手助けや機能訓練、健康管理などを受けます。
- 要支援1と要支援2
- 利用できません。
介護老人保健施設
- 要介護1から要介護5
- 病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いた支援が必要なかたが入所します。在宅復帰できるよう、医学管理下で介護、機能訓練、日常生活の手助けを受けます。
- 要支援1と要支援2
- 利用できません。
介護療養型医療施設
- 要介護1から要介護5
- 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするかたのための医療機関の病床です。医療、療養上の管理、看護などを受けます。
- 要支援1と要支援2
- 利用できません。
地域密着型サービス
夜間対応型訪問介護
- 要介護1から要介護5
- 夜間の定期的な巡回訪問または通報システムにより、ホームヘルパーが居宅を訪問し身の回りの介助を行ないます。
- 要支援1と要支援2
- 利用できません。
認知症対応型通所介護
- 要介護1から要介護5
- 認知症のかたがデイサービスセンターで食事、入浴などの身の回りの介助や、生活行為を向上させる機能訓練を日帰りで受けます。
- 要支援1と要支援2
- 認知症のかたがデイサービスセンターで、日常生活上の支援や機能訓練を受けるほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上、アクティビティなど)を日帰りで受けます。
小規模多機能型居宅介護
- 要介護1から要介護5
- 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて、食事、入浴などの身の回りの介助や、生活行為の向上のための機能訓練を受けます。
- 要支援1と要支援2
- 通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて、介護予防を目的とした日常生活上の支援や、生活行為の向上のための機能訓練を受けます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 要介護1から要介護5
- 認知症のかたがグループホームで食事、入浴、排せつなどの身の回りの介助や、生活行為の向上のための機能訓練を受けます。
- 要支援2
- 認知症のかたがグループホームで食事、入浴、排せつなどの日常生活の支援や、生活行為の向上のための機能訓練を受けます。要支援1のかたは利用できません。
地域密着型特定施設入居者生活介護
- 要介護1から要介護5
- 有料法人ホームなどの特定施設のうち、定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居して、食事、入浴、排せつなどの身の回りの介助や機能訓練などを受けます。
- 要支援1と要支援2
- 利用できません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 要介護1から要介護5
- 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所して、食事、入浴、排せつなどの身の回りの介助や機能訓練、健康管理などを受けます。
- 要支援1と要支援2
- 利用できません。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部介護保険課給付管理係
電話番号:042-325-0111(内線:538) ファクス番号:042-359-3354
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