高額介護サービス費
更新日 平成22年2月23日
介護保険の在宅サービスや施設サービスを利用し、1か月に支払った利用者負担額が、次の表の上限額を超えた場合は、申請に基づき高額介護(介護予防)サービス費として、上限額を超えた額を支給します。
利用者負担の上限額
1か月の利用者負担上限額は、被保険者および被保険者と同一世帯の家族の所得の区分等に応じて設定されています。利用者負担額は世帯単位で合算します。同一世帯で複数のサービス利用者がいる場合は、それぞれの利用者負担額を合計して、世帯の上限額を超えた額を支給します。
| 段階 | 所得の区分など | 個人の上限額 | 世帯の上限額 |
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 15,000円 | 15,000円 |
| 第2段階 |
次のいずれかに該当するかた
|
15,000円 |
24,600円 |
| 第3段階 | 市町村民税世帯非課税で、第2段階に該当しないかた | 24,600円 | 24,600円 |
| 第4段階 | 市町村民税世帯課税のかた | 37,200円 | 37,200円 |
(注釈)所得の区分などは月の初日における世帯の課税状況により判断します。
申請に必要な書類
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書兼振込口座登録(変更)届出書
(注釈)支給対象になったかたには、介護保険課から送付します。届出書は初回1回のみの提出です。その後は指定口座に自動的に振り込みます。
注意事項
- 施設における居住費 、食費、日常生活費などや福祉用具購入費、住宅改修費の1割負担分、保険給付外サービスの利用者負担額(施設の日常生活費、1カ月の利用限度額の枠を超えた全額自己負担分)は高額介護(介護予防サービス)サービス費の利用者負担額の対象となりません。
- 原則として、サービス利用月の3か月後の月末に振り込みます。
- 被保険者がお亡くなりになった場合は、介護保険課給付管理係にご連絡ください。
- 介護保険料滞納などによる給付制限の処分を受けているかたは、支給できない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部介護保険課給付管理係
電話番号:042-325-0111(内線:538) ファクス番号:042-359-3354
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)