国民健康保険(国保)の加入資格と手続き
更新日 平成22年6月28日
市区町村の国民健康保険には、下記のいずれにも該当しないかたが加入することとなります。
- 職場の健康保険に加入しているかた(そのかたに扶養されているかたを含む)
- 理髪店、美容室、土木建設業など、同じ業種の国民健康保険組合に加入しているかた(そのかたに扶養されているかたを含む)
- 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入しているかた
- 生活保護を受けているかた
手続きとその際に必要なもの
国民健康保険に加入するとき、やめるとき、あるいは内容に変更があるときは、14日以内に、市役所保険課窓口に届け出をしてください。それぞれの手続きの際にお持ちいただくものは以下のとおりです。
国民健康保険に加入するとき
- 他の市区町村から転入したとき
- 前住所地で市の国民健康保険に加入をされていたかたは、前住所地発行の転出証明書
市民課で転入手続き後、保険課で加入の手続きとなります。
前住所地で他の健康保険に加入されていた場合は、資格喪失証明書が必要になります。 - 他の健康保険の資格を喪失したとき
- 健保の資格喪失証明書、年金証書(厚生年金などの受給権をお持ちで20年以上(または40歳以上で10年以上)厚生年金などに加入されていたかた(退職者医療制度該当者)のみ)
- 生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
- 子どもが生まれたとき
- すでに市の国民健康保険に加入中のかたの保険証
出産に伴い、出産育児一時金等の直接支払制度を利用されなかったかたは、直接支払制度を利用しない旨の病院との合意文書、出産費用の領収明細書、出産証明標記後の母子手帳、世帯主のかたの認め印、世帯主のかたの金融機関口座番号がわかるものを、お持ちください。 - 外国籍の人が加入するとき
- 外国人登録証明書、パスポート
国民健康保険をやめるとき
- 他の市区町村へ転出したとき
- 保険証、転出証明書
- 他の健康保険に加入したとき
- 国保と健保の保険証
郵送でも手続きができます。 - 生活保護を受け始めたとき
- 保護開始決定通知書
- 死亡したとき
- 死亡を証明するもの、保険証、高齢受給者証(70歳から74歳までのかたのみ)
葬祭費の手続きもございますので、葬祭を行ったかたの氏名が確認できる葬儀費用の領収書と、そのかたの認め印、そのかた名義の金融機関口座番号のわかるものをお持ちください。 - 外国籍のかたが帰国するとき
- 帰国する日が分かるもの、保険証
その他の手続き
- 退職者医療制度に該当したとき
- 年金証書、保険証
- 住所、氏名などが変わったとき
- 保険証
- 保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき(保険証の再発行申請)
- 顔写真が入った身分証明(お持ちでない場合は、国民健康保険税納税通知書、通帳、公共料金の領収書など、お名前とご住所が確認できるものを、2点お持ちください。後日保険証を郵送します)
- 他市区町村から就学のため国分寺市に住所を定めるとき
- 保険証、在学証明書、住民票または転出証明書
- 市外の特別養護老人ホームなどの施設に入所されたとき
- 保険証、入所を証明する書類、住民票または転出証明書
郵送による国民健康保険をやめる手続き
国民健康保険証と社会保険証のコピーを同封し、社会保険証のコピーの余白に「社会保険に加入のため国民健康保険を脱退する」ことと「昼間の連絡先・氏名」を明記していただき、
〒185―8501国分寺市役所保険課へお送りください。
または、下記リンクページより「国分寺市国民健康保険被保険者資格異動届(郵送用)」をダウンロード・印刷をしていただき、ご記入の上お送りください。
医療費助成(乳・子・親・自立支援医療・都等)を受けられているかたは、それぞれの担当課での手続きが別途必要になりますので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部保険課国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)