相続・贈与等による年金保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱いについて
更新日 平成23年11月11日
平成12年から平成17年の間に相続等にかかる生命保険契約に基づく年金(保険年金)を受給していたかたへ
【国民健康保険税相当額の返還について】
所得税の特別還付金制度により税務署や、市課税課住民税係へ特別還付金の請求をしたかたも、国民健康保険税の還付は、別途市への申請が必要となります。詳しくは、保険課国民健康保険係へお問い合わせください。
必要なもの
所得金額の変更が確認できる書類(税務署への請求書(控え)・支払決定通知書(写)・保険会社からの通知書など)・印鑑
平成12年分(国民健康保険税の年度は平成13年度)の申請については、平成13年度に国民健康保険税の支払いが確認できるもの(領収書・通帳など)が必要になります。
【国における所得税の特別還付金制度の創設】
遺族のかたが年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象にならないとする最高裁判所判決により、このような年金に係る税務上の取り扱いが変更されました。これにより、平成12年から平成17年分の納めすぎとなっている所得税に相当する額を、特別還付金として支給する制度が創設されました。詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、立川税務署(電話042-523-1181)にお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部保険課国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)