後期高齢者医療制度の対象となるかた
更新日 平成21年2月27日
次の対象となるかたは、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険、共済組合、船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に移行します。
対象となるかた
- 75歳以上のかた
- 65歳以上75歳未満の一定の障害のあるかた(広域連合の認定を受けることが必要です。)
対象となる日
- 75歳の誕生日当日
- 65歳以上75歳未満の一定の障害があるかたは、広域連合の認定を受けた日
職場の健康保険などの被扶養者だったかたは
75歳(一定の障害があるかたは65歳)以上になったら後期高齢者医療制度の被保険者になります。国民健康保険などの医療保険の被保険者だったかただけでなく、それまで職場の健康保険や共済組合、船員保険などの被保険者に扶養されていた被扶養者も後期高齢者医療制度の被保険者になります。
保険証は1人に1枚
後期高齢者医療制度では、保険証が1人に1枚交付されます。保険証には自己負担割合などが記載されていますので、お医者さんにかかるときには必ず提示してください。
保険証が交付されたら
- 記載された内容を確認し、間違いがあれば届け出てください。
- コピーした保険証は使えません。
- 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部保険課高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-9026
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