後期高齢者医療制度の保険料
更新日 平成22年4月5日
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。皆さんの納める保険料は、公費や現役世代の支援金とともに、大切な財源となります。
保険料は被保険者全員が納めます
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、国や都道府県、市区町村が負担する公費が約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険税(料)から支出)が約4割を負担し、残りの1割を被保険者の皆さんに納めていただく保険料で負担します。
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。これまで自分で保険料を納めていなかった職場の健康保険などの被扶養者だった人も、原則として保険料を納めます。
保険料の決まり方
被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。保険料は2年ごとに見直され、原則として東京都内の保険料は均一です。
平成22年度・23年度の保険料
| 均等割額 | 一人あたり37、800円 |
| 所得割額 | 賦課のもととなる所得金額(注釈1)×7.18% |
(注釈1)賦課のもととなる所得金額とは、旧ただし書き所得のことで、前年の総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)
均等割額
均等割額は被保険者一人当たり37、800円です。
所得の低い方は、世帯の世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が下記のとおり軽減されます。
| 総所得金額等が下記の基準を超えない世帯 | 軽減割合 |
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基礎控除額(33万円) |
8.5割 |
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8.5割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療の被保険者全員が、年金収入80万円以下(その他の所得がない) |
9割 |
| 基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く) | 5割 |
| 基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数 | 2割 |
・ 65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を控除します。
・基礎控除額等の数字は税制改正などで改正されることがあります。
所得割額
所得割額は、賦課のもととなる所得金額に所得割率6.56%をかけて算出します。
賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入のみの場合211万円)までの所得階層の方は下記のとおり所得割の軽減があります。
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賦課のもととなる所得金額 |
軽減割合 |
| 15万円(年金収入168万円)まで | 全額 |
| 20万円(年金収入173万円)まで | 75% |
| 58万円(年金収入211万円)まで | 50% |
保険料の納め方
保険料は、個人ごとに原則として介護保険料と同じ年金から引き落とされます(特別徴収)。
ただし、次の方は納付書で納める方法になります(普通徴収)。
・ 年金を受給していないかた
・ 天引き対象の年金が年額18万円未満のかた
・ 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えるかた
・ 75歳になり、新たに後期高齢者医療制度に加入したかたや、住所移転されたかた(すぐに年金からの天引きを 開始できないため)
口座振替への変更手続
特別徴収、普通徴収のどちらの方法の方も手続により口座振替に変更することができます。変更手続の方法は下記のとおりです。
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特別徴収(年金天引き)のかた |
普通徴収のかた | |
| 手続場所 | 市役所 保険課 高齢者医療係 窓口 | 金融機関窓口 |
| 持ち物 |
・ 預金通帳 |
・ 納付書 |
| 注意事項 |
年金天引きをとめて、口座振替を開始できる具体的な時期はお問い合わせください。 |
保険料の納め方は原則年金天引きとなっているため、現在普通徴収のかたも、翌年度以降に年金天引きの条件に該当した場合は、随時年金天引きが開始されます。 翌年度以降、年金天引きを希望しないかた(引き続き口座振替を希望するかた)は左記と同じ手続が必要です。 |
参考:確定申告時の社会保険料控除について
社会保険料控除は各保険料を支払った方に適用されます。そのため、保険料の口座振替をご家族名義の口座に指定した場合、そのご家族の方に社会保険料控除が適用されます。
社会保険料控除が誰に適用されるかによって所得税や住民税の額が変わることがありますので、口座振替を選択するかどうかや、誰の口座を指定するかなどご検討ください。
(ただし、個々の状況(所得や世帯)により税金の額は変わります。詳しくは下記担当まで問い合わせください)
特別徴収(年金天引き)の納付のしかた
- 納め方は
- 年6回の年金の定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
- 4月、6月、8月の保険料額
- 4月(1期)、6月(2期)、8月(3期)は、前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。(仮徴収)
- 10月、12月、2月の保険料額
- 10月(4期)、12月(5期)、2月(6期)は、確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。(本徴収)
普通徴収(納付書)の納付のしかた
- 納め方は
- 納付書で納期限までに指定金融機関または保険課高齢者医療係窓口で納めます。
このページに関するお問い合わせ
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