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後期高齢者医療制度の自己負担

更新日 平成21年2月27日

 お医者さんにかかるとき、保険証を窓口に提示すれば医療費は一部負担ですみます。保険証には自己負担割合(1割または3割)が記載されていますのでご確認ください。

自己負担割合

 自己負担割合は、一般のかたは1割、現役並みの所得者は3割となります。

所得区分

 以下の所得区分に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合などが変わります。忘れずに所得の申告をしてください。

現役並み所得者

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度で医療を受けるかたがいるかた。
 ただし後期高齢者医療制度で医療を受けるかたの収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。
 また、後期高齢者医療制度の医療を受けるかたが世帯に1人であり(本人の収入が383万円以上であっても)同じ世帯の70歳以上75歳未満のかたを含めた収入が520万円未満のかたは、申請により「一般」の区分と同様となり1割負担となります。

一般

 現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外のかた。

低所得者2

 同一世帯の全員が住民税非課税のかた。(低所得者1以外のかた)

低所得者1

 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となるかた。

入院したときの食事代は

 入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(1食あたり)は自己負担となります。また、療養病床に入院した場合は、食費(1食あたり)と居住費(1日あたり)の標準負担額が自己負担となります。

入院食事代の標準負担額

現役並み所得者
標準負担額(1食あたり):260円
一般
標準負担額(1食あたり):260円
低所得者2
90日までの入院の場合:標準負担額(1食あたり):210円
過去12か月で90日を越える入院の場合:標準負担額(1食あたり):160円
低所得者1
標準負担額(1食あたり):100円

 「低所得者1・2」のかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市に申請してください。

療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額

現役並み所得者
1食あたりの食費:460円(一部医療機関では420円の場合もあります)
1日あたりの居住費:320円
一般
1食あたりの食費:460円(一部医療機関では420円の場合もあります)
1日あたりの居住費:320円
低所得者2
1食あたりの食費:130円
1日あたりの居住費:320円
低所得者1
1食あたりの食費:130円(老齢福祉年金受給者の場合は100円)
1日あたりの居住費:320円(老齢福祉年金受給者の場合は無料)

 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額を負担します。(居住費負担はありません。)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部保険課高齢者医療係

電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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