医療費が高額になったときは
更新日 平成21年2月27日
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
限度額は「外来(個人単位)」を適用後、「外来+入院(世帯単位)」を適用します。また、入院時の窓口での負担は、世帯単位の限度額までとなります。
自己負担限度額(月額)
所得区分に応じた自己負担限度額(月額)は以下のとおりとなります。なお、所得区分については、下記のページをご覧ください。
- 「低所得者1・2」のかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市区町村の担当窓口に申請してください。
- 75歳になって後期高齢者医療制度に移行する月は、75歳になるかたの個人単位の自己負担限度額が、国民健康保険などそれまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの本来額の2分の1となります。
- 現役並みの所得者の場合
- 外来(個人単位)は44,400円
外来+入院(世帯単位)は80,100円
外来+入院(世帯単位)については、医療費が267,000円を超えた場合は、医療費から267,000円を控除した額の1%を加算します。
また過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円となります。 - 一般の場合
- 外来(個人単位)は12,000円
外来+入院(世帯単位)は44,400円 - 低所得者2の場合
- 外来(個人単位)は8,000円
外来+入院(世帯単位)は24,600円 - 低所得者1の場合
- 外来(個人単位)は8,000円
外来+入院(世帯単位)は15,000円
高額療養費の計算方法のポイント
個人ごとに外来の自己負担額を計算します
「外来(個人単位)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
世帯の外来・入院の自己負担額を合算します
同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受けるかたが複数いる場合は合算し、「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから支給されます。
- 病院・診療所、診療科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料などは、支給の対象外となり合算できません。
高額の治療を長期間続けるとき
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、市の窓口に申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
高額医療・高額介護合算制度とは
医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者もいる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部保険課高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)