高額医療・高額介護合算制度とは
更新日 平成21年2月27日
医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者もいる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。
合算する場合の自己負担限度額(年額:8月から翌年7月)
所得区分に応じた合算する自己負担限度額(年額:8月から翌年7月)は、以下のとおりです。なお、所得区分については、以下のページをご覧ください。
- 平成20年4月1日から7月31日までの分は、平成20年8月1日から平成21年7月31日までの分と合算してカッコ内の限度額を適用する場合があります。
- 低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
- 現役並み所得者の場合
- 670,000円(890,000円)
- 一般の場合
- 560,000円(750,000円)
- 低所得者2の場合
- 310,000円(410,000円)
- 低所得者1の場合
- 190,000円(250,000円)
自己負担額は年額で計算します
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。
平成20年4月1日から7月31日までの分は、平成20年8月1日から平成21年7月31日までの分と合算する経過措置があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部保険課高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-9026
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