未熟児の養育医療給付制度
更新日 平成21年4月2日
対象者
未熟児(出生時体重2,000グラム以下、またはそれ以外で生活力が特に弱い乳児)で、医師が入院養育を必要と認めるかた
受け付ける申請などの内容
- 給付の申請
- 再交付申請(医療券を紛失・破損した場合)
- 変更の届け出(住所・医療保険証などの変更があった場合)
- 所得税額変更の届け出
- 指定養育医療機関変更の申請
- 給付の継続の申請
給付の内容
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院または診療所への入院およびその治療に伴う世話、その他の看護
- 移送
受付窓口
健康推進課(いずみプラザ内)
自己負担
所得に応じて一部自己負担があります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部健康推進課健康推進担当
電話番号:042-321-1801 ファクス番号:042-320-1181
住所:〒185-0024 国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)