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未熟児の養育医療給付制度

更新日 平成21年4月2日

対象者

 未熟児(出生時体重2,000グラム以下、またはそれ以外で生活力が特に弱い乳児)で、医師が入院養育を必要と認めるかた

受け付ける申請などの内容

  • 給付の申請
  • 再交付申請(医療券を紛失・破損した場合)
  • 変更の届け出(住所・医療保険証などの変更があった場合)
  • 所得税額変更の届け出
  • 指定養育医療機関変更の申請
  • 給付の継続の申請

給付の内容

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術およびその他の治療
  4. 病院または診療所への入院およびその治療に伴う世話、その他の看護
  5. 移送

受付窓口

 健康推進課(いずみプラザ内)

自己負担

 所得に応じて一部自己負担があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部健康推進課健康推進担当

電話番号:042-321-1801 ファクス番号:042-320-1181
住所:〒185-0024  国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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