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情報公開・個人情報保護制度制度の内容と平成21年度実施・運用状況

更新日 平成23年2月16日

情報公開・個人情報保護制度制度の内容と平成21年度実施・運用状況

情報公開制度
 市が持っている情報は、市民の皆さんとの共有の財産です。市の持っている情報を知りたいときに、いつでも公開の請求をすることができます。
■公開の対象となる公文書
 市の職員がその仕事に関して作成し、または受け取った文書・図画・写真・フィルムおよび電磁的記録(磁気テープなど)で、市が組織的に用いるものとして管理しているものです。
 市は請求された公文書に、公開することのできない情報が含まれている場合を除き、公開します。
■公開することのできない情報とは(情報公開条例第9条から)
○法令または条例で明らかに公開できないとされている情報
○個人に関する情報で、個人が識別あるいは識別され得る情報のうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報
○企業や個人の事業活動に関する情報で、事業運営上の地位が明らかに損なわれると認められる情報など
■請求できる方
 どなたでも情報の公開を請求できます。
■公開の費用
 公文書の閲覧・視聴は、無料(営利目的の場合は、1件100円)です。公文書の写しの交付は、A4版1枚につき10円です。
■請求の方法
 「オープナー」(市役所附属棟)で所定の請求書を提出していただくか、市ホームページの電子申請をご利用ください。
※電話や口頭による請求はできません。
■公開の決定
 請求書を受けた日の翌日から7日以内に、公開・部分公開・非公開のいずれかを決定し、決定通知書を郵送します。
■公文書をご覧になるとき
 公開および部分公開の決定を受けた方は、「オープナー」で閲覧等をしていただきます。
■決定に対して不服があるとき
 部分公開や非公開の決定に対して不服があるときは、異議申立や、取消の訴えの提訴をすることができます。
■平成20年度制度実施状況
 情報公開制度の実施状況は、添付ファイルのとおりです。

個人情報保護制度
 市が保有している市民の皆さんの個人情報を適切に管理し、利用する義務を市に課すとともに、市民の皆さんのご自身に関する情報(自己情報)をコントロールする権利を保障する制度です。
 自己情報をコントロールする権利とは、自分の個人情報がどのように取り扱われているのかを知るため、個人情報の開示を請求したり、その個人情報に誤りがあった場合の削除、収集した目的以外に使われている場合の利用中止を、求めることのできる権利をいいます。
 市は、新たに個人情報を取り扱う業務を開始するときや、目的外利用等をする場合は、有識者等で構成する「国分寺市情報公開・個人情報保護審議会」の意見を聴いたり報告をすることを条例で規定しています。
■請求の方法・決定等
 自己情報の開示等の請求は、「オープナー」に所定の請求書を提出してください(請求時に本人であることの確認が必要なため、電子申請や、口頭・電話による請求はできません)。
 請求に基づく開示・部分開示・不開示の決定日数(訂正・削除請求等を除きます)、開示等の費用、異議の申立等は、情報公開制度と同様です。
■開示することのできない個人情報(個人情報保護条例第14条から)
○法令または条例で明らかに開示できないとされている情報
○個人の評価・診断・判定・指導・選考等に関するもので、本人に知らせないことが正当と認められる情報
○開示することで、公正または適正な行政執行に著しい支障が生ずると認められる情報
■平成20年度制度運用状況等
 平成20年度の個人情報保護制度の運用状況及び個人情報の目的外利用・外部提供の状況は添付ファイルのとおりです。

オープナーをご利用ください
 オープナーでは、公文書公開や自己情報開示等の請求のほか、市が作成した統計書や各種報告書等の市政情報に関する資料の閲覧ができます。
※オープナーの資料目録は、市ホームページでもご覧になれます。

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このページに関するお問い合わせ

政策部政策法務課政策法務担当

電話番号:042-325-0111(内線:405・562) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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