赤ちゃんが生まれたときは(出生届)
更新日 平成22年11月30日
届出人
- 生まれたお子さんの父・母
- 同居者、出産に立ち会った医師・助産師(父母が届出をすることができないとき)
届出地
お子さんの出生地、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出に必要なもの
- 出生届(届書右半分の出生証明書欄は、医師か助産師による記入が必要です)
- 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
- 母子健康手帳
注意事項
お子さんの名に使える文字
お子さんの名に使える文字は、次のものに限られます。
- 常用漢字表の通用字体、人名用漢字表に掲げられた漢字
- 片仮名または平仮名(変体仮名を除く。「ヰ」、「ヱ」、「ヲ」、「ゐ」、「ゑ」、「を」を含む)
- 記号(直前の音を延引する場合に限り「ー」、直前の文字の繰り返しに用いる場合に限り「ゝ」、「ゞ」、「々」)
出生届にともなうその他の手続き
出生届を出した後、住所地で次の手続きが必要な場合があります。
執務時間外に提出した場合
当直室で出生届を提出された場合、その場で母子手帳に出生届出済みの証明をすることができません。そのため、お手数ですが、後日母子手帳をお持ちのうえ、市役所第1庁舎1階の市民課窓口係まで、ご来庁をお願いいたします。
外国でお子さんが生まれた場合
- 外国でお子さんが生まれた場合は、出生(登録)証明書と日本語訳文(訳者明記)を添付のうえ、出生届を提出してください。その国の日本大使館や総領事館に届出することもできます。
- 3か月以内に出生届とともに国籍留保の届出をしないと、日本国籍を失う場合がありますので、ご注意ください。
- 国によっては手続きの内容が異なりますので、詳しくは大使館や総領事館に直接お問い合わせください。
その他
- 届出人欄には必ず届出人ご本人の署名が必要です。 来庁される代理人のかたは署名できません。
- 正当な理由がなく届出期間を過ぎた場合は、簡易裁判所によって過料に処されることがあります。(戸籍法第135条)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
電話番号:042-325-0111(内線:307) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)