ご不幸があったときは(死亡届)
更新日 平成22年11月30日
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
届出地
故人の死亡地、本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
必要なもの
- 死亡届(届書右半分の死亡診断書または死体検案書欄は、医師による記入が必要です)
- 届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
- 後見人等のかたが届出をする場合は、その資格を証明する登記事項証明書又は裁判所の謄本
注意事項
死体埋葬・火葬許可証
死亡届は、火葬場を決めてから提出してください。死体埋葬・火葬許可証をお渡しします。この許可証は火葬場の使用申込のときや墓地への埋葬手続きのときに必要なものですので、大切に保管してください。
死亡届にともなうその他の手続き
死亡届を提出した後、住所地で次の手続きが必要な場合があります。
- 印鑑登録証・市民カード・住民基本台帳カードの返却(市民課窓口係)
- 葬祭費の一部助成の請求(保険課国民健康保険係・高齢者医療係)
- 国民年金に関する手続き (保険課国民年金係)
- 介護保険に関する手続き (介護保険課賦課徴収係・庶務係・給付管理係)
- 身体障害者手帳・愛の手帳の返却(障害者相談室生活支援係)
- 生活保護に関する手続き (生活福祉課)
- 交通災害共済見舞金の請求(道路管理課交通安全係)
外国で亡くなられた場合
外国で亡くなられた場合の届出については、手続きの内容が異なりますので、直接お問い合わせください。死亡の事実を知った日から3か月以内に届出してください。
その他
正当な理由がなく届出期間を過ぎた場合は、簡易裁判所によって過料に処されることがあります。(戸籍法第135条)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
電話番号:042-325-0111(内線:307) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)