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印鑑登録申請

更新日 平成22年4月15日

 個人が印鑑を住民登録地の市区町村に登録することで、その印鑑は実印となります。この実印や実印であることを公証する印鑑登録証明書は、財産上の契約や相続関係の手続きをする際に必要となります。

 印鑑登録をされますと、「国分寺市民カード兼印鑑登録証」をお渡しします。

申請できるかた

 国分寺市に住民登録、外国人登録をしている満15歳以上のかた(成年被後見人のかたは除く)は、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。

 印鑑登録申請には原則、登録者本人がお越しください。ただし、病気などによりやむを得ず窓口に来られない場合には、登録する本人の委任状を持って代理人が申請することができます。

申請に必要なもの

 申請の際、窓口に来たかたの本人確認をしますので、本人確認書類(原本)と登録する印鑑をお持ちください。
 申請書は下記よりダウンロードできます。

印鑑登録の方法

即日印鑑登録できる場合

 印鑑登録する本人が手続きに来庁し、登録する印鑑と、以下の1または2をお持ちになり、本人確認できる場合のみ可能です。

  1. 有効期限内で、写真が貼ってあり、浮き出しプレス・せん孔・公印で割印のしてある官公署の発行した免許証・許可証・身分証明書(例:自動車運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード)または外国人登録証明書(すべて原本のみ)
  2. 東京都内で印鑑登録を受けているかたの3か月以内に発行された印鑑登録証明書と登録申請者が本人であることを保証し登録印を押した保証書(保証人が国分寺市民であるときは、印鑑登録証明書の添付は不要です)

照会手続きになる場合

 下記の場合は、郵送による照会手続きが必要になりますので、即日登録はできません。(照会手続きの場合でも、申請の際には登録する印鑑が必要になりますので、必ずお持ちください。)

  1. 本人確認ができない場合
  2. 代理人が申請する場合
    代理人が申請する場合には、登録する登録者の印鑑と本人が自署・押印した委任状をお持ちください。

 これらの照会手続きの場合、本人の登録意思確認のための照会書を自宅へ郵送し、30日以内に回答書をお持ちいただきます。

  • 本人がお越しになる場合、本人確認書類(原本)と登録印も合わせてお持ちください。
  • 代理人がお越しになる場合、登録する登録者の本人確認書類(原本)および代理人の本人確認書類(原本)と代理人の印鑑をお持ちください。

(注釈)30日を経過した場合は、再度申請していただくようになりますのでご注意ください。

手数料

 1件200円

取扱場所・時間

  • 市役所第1庁舎1階市民課窓口

午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

注意事項

  • 官公署の発行した免許証・許可証・身分証明書(例:自動車運転免許証・旅券(パスポート)・住民基本台帳カード)または外国人登録証明書は有効期限内のもので住所・氏名欄の書き換えが必要なかたは、即日登録できませんのでご了承ください。
  • なお、平成16年1月9日より印鑑登録証は、証明書等自動交付機の利用も可能になる「国分寺市民カード兼印鑑登録証」に変わりました。お手持ちの印鑑登録証から国分寺市民カード兼印鑑登録証への交換については、市民課窓口係へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-325-0111(内線:309) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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