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登録印鑑や印鑑登録証の紛失など

更新日 平成21年5月19日

 登録している印鑑を紛失したり破損した場合は、印鑑登録証を添えて、本人による廃止の届出が必要です。  また、印鑑登録証を紛失したときは、本人による亡失の届出が必要です。

請求できるかた

 原則、登録者本人がお越しください。ただし、病気などによりやむを得ず窓口に来られない場合には、登録する本人の委任状を持って代理人が申請することができます。

必要なもの

 廃止の届出の際には、登録証をお持ちください。

取扱場所

  • 市役所第1庁舎1階市民課窓口

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-325-0111(内線:309) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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