登録印鑑や印鑑登録証の紛失など
更新日 平成21年5月19日
登録している印鑑を紛失したり破損した場合は、印鑑登録証を添えて、本人による廃止の届出が必要です。 また、印鑑登録証を紛失したときは、本人による亡失の届出が必要です。
請求できるかた
原則、登録者本人がお越しください。ただし、病気などによりやむを得ず窓口に来られない場合には、登録する本人の委任状を持って代理人が申請することができます。
必要なもの
廃止の届出の際には、登録証をお持ちください。
取扱場所
- 市役所第1庁舎1階市民課窓口
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:309) ファクス番号:042-325-1380
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