転出(国分寺市から他の市区町村へ引越す場合)
更新日 平成21年11月27日
国分寺から他の市区町村に引越す場合、転出の届出が必要です。引越し予定日の2週間前から受け付けています。
転出の届出をしていただくと転出証明書を発行しますので、そちらをお持ちになり新しい住所地の役所で転入の届出をしてください。(ただし、海外へ転出される場合、転出証明書は発行されません。)
届出ができるかた
本人または同じ世帯のかたが届出できます。
同じ住所でも別世帯のかたや、代理人のかたが届出をする場合、委任状が必要になります。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(下部リンク参照)
- 印鑑
- 市民カード兼印鑑登録証または印鑑登録証(登録されているかたのみ)
- 住民基本台帳カード(交付を受けているかたのみ)
- 届出人が窓口に来られない場合、委任状が必要です。この場合、手続きの内容ごとに委任状を作成してください。(届出をして住民票をとる場合、届出用と住民票用で委任状が2通必要です。)
届出期間
新しい住所に住む予定日の2週間前から引越後の2週間以内
届出ができる場所・時間
- 市役所第1庁舎1階市民課窓口
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
国分寺駅北口・光町の市民課サービスコーナーでは手続きできませんのでご注意ください。
なお、転出届については郵送でも手続きできますので、詳しくは転出届(郵送用)の記入見本をご覧ください。
注意事項
- 海外への引越しの場合、海外引越し先の詳しい住所は必要ありません。国名のみをカタカナまたは漢字で記入していただきます。
- 海外への引越しの場合、転出証明書は発行されません。
- 正当な理由がなく届出日が14日を超えたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります(住民基本台帳法第53条)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:309) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。