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転入(他の市区町村(海外を含む)から国分寺市へ引越してきた場合)

更新日 平成21年11月30日

 他の市区町村(海外含む)から国分寺市に引越してきたときは、2週間以内に転入の届出をしてください。

届出ができるかた

 本人または、新しい住所地(国分寺市)においてご本人が入られる世帯と同じ世帯になるかたが届出できます。
 同じ住所で別世帯のかたや、代理人のかたが届出をする場合、委任状が必要になります。

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(下部リンク参照)
  2. 印鑑
  3. 転出証明書
  • 海外からの転入の場合、転出証明書がありませんので、転出証明書にかわるものとして、下記をお持ちください。
    • 対象のかた全員のパスポート(帰国日スタンプが押してあるもの。帰国日スタンプがない場合、帰国日の分かる航空券の半券もあわせてお持ちください)
    • 本籍地が国分寺市でない場合は、対象のかた全員分の戸籍謄(抄)本と戸籍の附票
  • 届出人が窓口に来られない場合、委任状が必要です。この場合、手続きの内容ごとに委任状を作成してください(転入と同時に住民票を取得する場合、転入用の委任状と住民票取得用の委任状の2通をご用意ください)。

届出期間

 国分寺市に住み始めた日から2週間以内

届出ができる場所・時間

  • 市役所第1庁舎1階市民課窓口

午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

 国分寺駅北口・光町の市民課サービスコーナーでは手続きできませんのでご注意ください。

注意事項

  1. 上記届出期間を大幅に経過した届については、異動日を確認できる資料(賃貸契約書等)をお持ち頂くようになります。
  2. 海外からの転入のかたで、帰国時に自動化ゲートを利用されたかたは、パスポートの他に帰国日のわかる航空券の半券もあわせてお持ちください。
  3. 正当な理由がなく届出日が14日を超えたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります(住民基本台帳法第53条)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課窓口係

電話番号:042-325-0111(内線:309) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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