転居(国分寺市内で引越した場合)
更新日 平成21年11月27日
国分寺市内で引越しをしたときは、2週間以内に転居の届出をしてください。
届出ができるかた
本人または、新しい住所地においてご本人が入られる世帯と同じ世帯になるかたが届出できます。
同じ住所でも別世帯のかたや、代理人のかたが届出をする場合、委任状が必要になります)
届出に必要なもの
- 本人確認書類(下部リンク参照)
- 印鑑
- 住民基本台帳カード(交付を受けているかたのみ)
- 届出人が窓口に来られない場合、委任状が必要です。この場合、手続きの内容ごとに委任状を作成してください。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から2週間以内
届出ができる場所・時間
- 市役所第1庁舎1階市民課窓口
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
国分寺駅北口・光町の市民課サービスコーナーでは手続きできませんのでご注意ください。
注意事項
- 上記届出期間を大幅に経過した届については、異動日を確認できる資料(賃貸契約書等)をお持ち頂くようになります。
- 正当な理由がなく届出日が14日を超えたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります(住民基本台帳法第53条)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:309) ファクス番号:042-325-1380
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)