特別永住者証明書・在留カードの事前交付申請が始まります。
更新日 平成23年12月27日
特別永住者証明書・在留カードの事前交付申請が始まります。
現在の外国人登録書は一定の期間は「特別永住者証明書」「在留カード」とみなされるため、法施行後すぐに換える必要はありませんが、希望するかたは施行日の6か月前(平成24年1月13日から平成24年7月8日まで)から申請することにより法改正後すみやかに上記証明書・カードを受け取ることができます。ただし、法施行後間もなく16歳になるかたは事前申請をしても、16歳の誕生日までに、再度更新の手続きが必要です。
【受付・交付場所】
特別永住者のかたは本庁舎1階市民課、中長期在留者のかたは入国管理局です。交付は施行日後になります。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課記録係
電話番号:042-325-0111(内線:307) ファクス番号:042-325-1380
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