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契約保証金の納入

更新日 平成21年3月24日

市と契約を締結する場合は、契約保証金の納入が必要となります

 市と契約を締結する場合、国分寺市契約事務規則の規定に基づき、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納入が必要となります。

 ただし、案件によって市が契約保証金の全部又は一部を免除することができる場合も定めておりますので、詳しくは以下の添付ファイルをご覧いただくか、契約係担当者にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課契約係

電話番号:042-325-0111(内線:422・423・424) ファクス番号:042-327-3030
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)

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