児童手当(平成22年4月より子ども手当制度へ変わりました)
更新日 平成22年4月15日
平成22年4月1日より児童手当制度は子ども手当制度へ引き継がれました。
新しい制度については下の「子ども手当制度とは」のリンクをご参照ください。
児童手当とは
小学校修了前の児童を養育しているかたに支給される手当です。ただし、所得制限などがあります。
対象者
小学校修了前の児童を養育し、児童手当(厚生年金等加入者は特例給付)所得制限未満のかたが対象です。
申請者は共働きの場合、所得の高いかたになります。(夫婦合算ではありません。)
手当の額
第1子および第2子
- 3歳未満は月額10,000円
- 3歳以上は月額5,000円(3歳到達後の翌月から)
第3子以降
- 年齢にかかわらず月額10,000円
児童手当制度における児童とは、18歳になった年の最初の3月31日までです。そのため、19歳のお子さんがいらっしゃる場合は、児童の数に含まれませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
申請には、次のものをお持ちください。
- 印鑑(朱肉使用のもの)
- 申請者名義の銀行口座番号の分かるもの
- 申請者の健康保険証
- 平成21年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成21年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成21年児童手当用所得証明書(課税証明書または非課税証明書)
- 後日郵送可
- 支給開始月は、原則申請月の翌月分からとなります。
- 単身赴任など児童と別居の場合は申請者の居住地で、公務員のかたは勤務先に申請となります。
所得制限
申請者の所得による以下の所得制限があります。
国民年金のかた・年金未加入のかた
- 扶養親族などが0人の場合
- 所得額が4,600,000円未満であること
(収入額の目安は6,525,000円) - 扶養親族などが1人の場合
- 所得額が4,980,000円未満であること
(収入額の目安は6,956,600円) - 扶養親族などが2人の場合
- 所得額は5,360,000円未満であること
(収入額の目安は7,378,000円) - 扶養親族などが3人の場合
- 所得額が5,740,000円未満であること
(収入額の目安は7,800,000円) - 扶養親族などが4人以上いる場合
- 所得額が5,740,000円に4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
厚生年金・共済年金などに加入しているかた
- 扶養親族などが0人の場合
- 所得額が5,320,000円未満であること
(収入額の目は7,333,000円) - 扶養親族などが1人の場合
- 所得額が5,700,000円未満であること
(収入額の目安は7,756,000円) - 扶養親族などが2人の場合
- 所得額が6,080,000円未満であること
(収入額の目安は8,178,000円) - 扶養親族などが3人の場合
- 所得額が6,460,000円未満であること
(収入額の目安は8,600,000円) - 扶養親族などが4人以上いる場合
- 所得額が6,460,000円に4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
- 所得審査は所得額で行いますので、収入額は目安です。
- 平成20年分の源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」、平成20年分確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
- 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。ただし、社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども福祉部子育て支援課手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
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