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児童手当(平成22年4月より子ども手当制度へ変わりました)

更新日 平成22年4月15日

 平成22年4月1日より児童手当制度は子ども手当制度へ引き継がれました。
 新しい制度については下の「子ども手当制度とは」のリンクをご参照ください。

児童手当とは

  小学校修了前の児童を養育しているかたに支給される手当です。ただし、所得制限などがあります。

対象者

 小学校修了前の児童を養育し、児童手当(厚生年金等加入者は特例給付)所得制限未満のかたが対象です。
 申請者は共働きの場合、所得の高いかたになります。(夫婦合算ではありません。)

手当の額

第1子および第2子

  • 3歳未満は月額10,000円
  • 3歳以上は月額5,000円(3歳到達後の翌月から)

第3子以降

  • 年齢にかかわらず月額10,000円

 児童手当制度における児童とは、18歳になった年の最初の3月31日までです。そのため、19歳のお子さんがいらっしゃる場合は、児童の数に含まれませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

 申請には、次のものをお持ちください。

  1. 印鑑(朱肉使用のもの)
  2. 申請者名義の銀行口座番号の分かるもの
  3. 申請者の健康保険証
  4. 平成21年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成21年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成21年児童手当用所得証明書(課税証明書または非課税証明書)
    • 後日郵送可
  • 支給開始月は、原則申請月の翌月分からとなります。
  • 単身赴任など児童と別居の場合は申請者の居住地で、公務員のかたは勤務先に申請となります。

所得制限

 申請者の所得による以下の所得制限があります。

国民年金のかた・年金未加入のかた

扶養親族などが0人の場合
所得額が4,600,000円未満であること
(収入額の目安は6,525,000円)
扶養親族などが1人の場合
所得額が4,980,000円未満であること
(収入額の目安は6,956,600円)
扶養親族などが2人の場合
所得額は5,360,000円未満であること
(収入額の目安は7,378,000円)
扶養親族などが3人の場合
所得額が5,740,000円未満であること
(収入額の目安は7,800,000円)
扶養親族などが4人以上いる場合
所得額が5,740,000円に4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること

厚生年金・共済年金などに加入しているかた

扶養親族などが0人の場合
所得額が5,320,000円未満であること
(収入額の目は7,333,000円)
扶養親族などが1人の場合
所得額が5,700,000円未満であること
(収入額の目安は7,756,000円)
扶養親族などが2人の場合
所得額が6,080,000円未満であること
(収入額の目安は8,178,000円)
扶養親族などが3人の場合
所得額が6,460,000円未満であること
(収入額の目安は8,600,000円)
扶養親族などが4人以上いる場合
所得額が6,460,000円に4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること

  • 所得審査は所得額で行いますので、収入額は目安です。
  • 平成20年分の源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」、平成20年分確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
  • 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。ただし、社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども福祉部子育て支援課手当助成係

電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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