義務教育就学児医療費助成制度
更新日 平成23年11月16日
この義務教育就学時医療費助成制度(通称、「マル子」)は、義務教育就学児(小学1年生から中学3年生)が保険診療でかかった健康保険が適用される医療費の一部を市が負担する助成制度です。通院1回につき、保険診療の自己負担額の上限が200円になります。調剤、訪問看護、入院時における保険診療の自己負担は0円(免除)になります。
対象者
義務教育就学児童(6歳に達する日以降の最初の4月1日から15歳に達した日の最初の3月31日まで)を養育しているかた
- 生活保護受給者、施設入所、健康保険未加入者、里親および小規模住居型児童養育事業に委託されているかたは除きます。
申請に必要なもの
申請には、次のものをお持ちください。
- 印鑑(朱肉使用のもの)
- 健康保険証(またはカード)の写し(後日郵送可)
- 申請者名および児童名が記載されているもの
- 平成23年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成23年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成23年度課税証明書(平成22年中の「所得金額」「扶養人数」記載のもの)
所得制限
申請者の所得による以下の所得制限があります。
国民年金のかた・年金未加入のかた
- 扶養親族などが0人の場合
- 所得額が4,600,000円未満であること
(収入額の目安は6,525,000円) - 扶養親族などが1人の場合
- 所得額が4,980,000円未満であること
(収入額の目安は6,956,600円) - 扶養親族などが2人の場合
- 所得額が5,360,000円未満であること
(収入額の目安は7,378,000円) - 扶養親族などが3人の場合
- 所得額が5,740,000円未満であること
(収入額の目安は7,800,000円) - 扶養親族などが4人以上いる場合
- 所得額が5,740,000円に4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
厚生年金・共済年金などに加入しているかた
- 扶養親族などが0人の場合
- 所得額が5,320,000円未満であること
(収入額の目安は7,333,000円) - 扶養親族などが1人の場合
- 所得額が5,700,000円未満であること
(収入額の目安は7,756,000円) - 扶養親族などが2人の場合
- 所得額が6,080,000円未満であること
(収入額の目安は8,178,000円) - 扶養親族などが3人の場合
- 所得額が6,460,000円未満であること
(収入額の目安は8,600,000円) - 扶養親族などが4人以上いる場合
- 所得額が6,460,000円に4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
- 所得審査は所得額で行いますので、収入額は目安です。
- 平成22年分の源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」、平成22年分確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
- 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。ただし、社会保険料控除のほか、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども福祉部子育て支援課手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。(新しいウィンドウで開きます。)