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児童扶養手当

更新日 平成21年7月2日

対象者

 18歳に達した年度末(3月31日)まで(一定の障害を有する場合は20歳未満)の次のいずれかの状態に該当する児童を監護している母または父母以外で児童を養育するかた。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父が死亡または生死不明である児童
  3. 父が重度の障害を有する児童
  4. 父が1年以上拘禁されている児童
  5. 父に1年以上遺棄されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  • 昭和60年8月1日以降、平成15年4月1日までに1から6に該当し、かつ支給制限(所得制限を除く)に該当しなくなった日から5年を経過している場合には申請することができません。

支給対象外となるとき

 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  1. 児童または受給資格者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受けられるとき
  3. 受給資格者が老齢福祉年金以外の公的年金を受けられるとき
  4. 児童が父に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
  5. 児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき
  6. 児童が里親に委託されているとき
  7. 児童が父と生計を同じくしているとき
  8. 児童が母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき

 「生計を同じくする」とは、児童の母が異性のかた(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずるかたなど)と、次のいずれかの状況にあることをいいます。

  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 同一住所地に住民登録されていること
  3. 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問などがあること

手当の額

 申請者の所得額により手当の額が異なります。

  • 全部支給:月額41,720円
  • 一部支給:月額41,710円から9,850円まで(一部支給は10円単位で変わります)
  • 支給対象児童が2人以上いる場合:2人目5,000円加算、3人目3,000円加算

支給方法

 申請のあった月の翌月分から毎年4月、8月、12月にその前月までの分を支給します。

申請に必要なもの

 申請には、次のものをお持ちください。

  1. 印鑑 (朱肉使用のもの)
  2. 申請者名義の銀行口座番号が分かるもの
  3. 平成21年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成21年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成21年児童手当用所得証明書(課税証明書または非課税証明書)
    • 申請者・配偶者・扶養義務者のうち該当する全てのかたの分が必要です。
  4. 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
  • その他、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

更新手続

 年1回、8月に住所や所得などの確認を行なう現況届の提出をする必要があります。

こんなときは連絡を

 支給対象外となった場合や、増額、減額などの事由が発生した場合は手続きが必要になります。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

所得制限

 申請者および扶養義務者の所得額による以下の所得制限があります。

扶養親族などが0人の場合
申請者の所得額が190,000円未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が1,920,000円未満であること)
扶養義務者の所得額が2,360,000未満であること
扶養親族などが1人の場合
申請者の所得額が570,000円未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が2,300,000円未満であること)
扶養義務者の所得額が2,740,000未満であること
扶養親族などが2人の場合
申請者の所得額が950,000円未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が2,680,000円未満であること)
扶養義務者の所得額が3,120,000未満であること
扶養親族などが3人以上いる場合
申請者の所得額が950,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が2,680,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること)
扶養義務者の所得額が3,120,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること

  • 申請の時期によって対象となる所得の年度・所得限度額が異なります。平成21年7月1日から平成22年6月30日までの申請については、平成21年度(平成20年中)の所得が基準となります。
  • 扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族のかた、および兄弟姉妹を指します。扶養義務者にも所得の制限があり、限度額を上回った場合は、手当の支給が停止されます。
  • 所得額とは、給与所得の場合は給与所得控除後の額、事業所得の場合は必要経費差引後の額となります。また前夫からの養育費などがある場合はその8割を加算した額となります。
  • 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。また、社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある場合は一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

支給から5年を経過した場合などの支給額

 平成14年の法律改正により児童扶養手当の受給開始から5年を経過したかたなどは、「就業」などの必要条件を満たしていないと、平成20年4月分以降の手当が2分の1に減額されることになりました。5年を経過したかたなどには、状況確認のための書類を順次該当月の前々月に送付します。

減額の対象となるのは

 開始から次の1または2のいずれかが早く経過したときの翌月からです。

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(支給要件に該当するに至った日とは「離婚日」「夫の死亡日」などのことです)

 ただし、1、2とも認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときとなります。

減額にならないためには届出が必要です

 次のいずれかの条件を満たしていれば減額はありません。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動など自立のための活動を行なっている場合
  3. 身体上や精神上の障害がある場合
  4. 負傷や病気などにより就業することが困難な場合
  5. 監護する児童や親族の障害や病気のために介護が必要であり就業が困難な場合
  • それぞれ条件を満たしていることの証明などが必要となります。

児童扶養手当の特例支給(資格喪失処分取消訴訟による)

 児童扶養手当は、18歳までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満)を養育している母子家庭などに支給されている手当です。
 この手当は、平成10年7月以前、母が婚姻によらないで懐胎した児童が父から認知された場合は、除外規定により支給されていませんでした。(同年8月以降は政令が改正され支給されています。)
 このため、この規定をめぐり訴訟が発生し、平成14年に最高裁判所が「本規定は母子家庭を支援しようという法律の趣旨に反し無効」とする判断を示しました。その後、国と話し合いをしながら、東京都は手当支給に関する準備を進めてきました。
 このたび、その支給の準備が整いましたので、市でも平成10年7月以前に、児童が父から認知されたために児童扶養手当を受給できなかったかたに、次のとおり支給を行ないますので、手続きをお願いします。

対象者

 平成10年7月以前に、児童の父から認知されたために児童扶養手当を受給できなかったかた。(申請を行わなかったかたを含む。)

  • 東京都にお住まいのかたが対象です。

支給対象期間

 申請のあったかたは喪失など処分日、申請をしなかったかたは認知された日の属する月の翌月から平成10年7月まで。

  • 支給額は当時の金額で支給します。

手続きなど

 処分通知書(却下通知)など当時の状況が分かる資料、戸籍謄本(除籍謄本など)、住民票(戸籍の附票など)、銀行口座番号の分かるもの、当時の所得が確認できるもの(源泉徴収票など)、印鑑(朱肉使用のもの)

  • 個別の事情により資料などをお願いする場合があります。

受付開始日

 申請期間の締切はありませんが、該当するかたはお早めに手続きをしてください。また、ご不明な点は子育て支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども福祉部子育て支援課手当助成係

電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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