児童育成手当
更新日 平成22年5月6日
対象者
18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。
ただし、受給者の(児童の保護者)の前年の所得が制限未満であることが条件です。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡または生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで出生した
- 父または母が重度の障害を有する(身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度から3度)
手当の額
児童1人につき月額13,500円
申請に必要なもの
申請には次のものをお持ちください。
- 印鑑(朱肉使用のもの)
- 請求者と児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
- 請求者名義の銀行口座番号が分かるもの
- 平成22年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成22年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成22年度児童手当用所得証明書(課税証明書または非課税証明書)
- その他、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
所得制限
受給者(児童の保護者)の前年の所得による以下の所得制限があります。
- 扶養親族などが0人の場合
- 所得額が3,604,000円未満であること
- 扶養親族などが1人の場合
- 所得額が3,984,000円未満であること
- 扶養親族などが2人の場合
- 所得額が4,364,000円未満であること
- 扶養親族などが3人以上の場合
- 所得額が4,364,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
- 平成21年分の源泉徴収額の場合は「給与所得控除後の金額」、平成21年分確定申告書の場合は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
- 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども福祉部子育て支援課手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
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