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児童育成手当

更新日 平成22年5月6日

対象者

 18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。
 ただし、受給者の(児童の保護者)の前年の所得が制限未満であることが条件です。

  1. 父母が離婚した
  2. 父または母が死亡または生死不明
  3. 父または母に1年以上遺棄されている
  4. 父または母が法令により1年以上拘禁されている
  5. 婚姻によらないで出生した
  6. 父または母が重度の障害を有する(身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度から3度)

手当の額

 児童1人につき月額13,500円

申請に必要なもの

 申請には次のものをお持ちください。

  1. 印鑑(朱肉使用のもの)
  2. 請求者と児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
  3. 請求者名義の銀行口座番号が分かるもの
  4. 平成22年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成22年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成22年度児童手当用所得証明書(課税証明書または非課税証明書)
  • その他、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

所得制限

 受給者(児童の保護者)の前年の所得による以下の所得制限があります。

扶養親族などが0人の場合
所得額が3,604,000円未満であること
扶養親族などが1人の場合
所得額が3,984,000円未満であること
扶養親族などが2人の場合
所得額が4,364,000円未満であること
扶養親族などが3人以上の場合
所得額が4,364,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること

  • 平成21年分の源泉徴収額の場合は「給与所得控除後の金額」、平成21年分確定申告書の場合は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
  • 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども福祉部子育て支援課手当助成係

電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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