児童育成手当
更新日 平成23年5月2日
対象者
18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。
ただし、受給者の(児童の保護者)の前年の所得が制限未満であることが条件です。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡または生死不明
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで出生した
- 父または母が重度の障害を有する(身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度から3度)
手当の額
児童1人につき月額13,500円
申請に必要なもの
申請には次のものをお持ちください。
- 印鑑(朱肉使用のもの)
- 請求者と児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
- 請求者名義の銀行口座番号が分かるもの
- 平成23年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成23年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成23年度課税(非課税)証明書(所得金額・扶養人数・控除金額・税額が記載されているもの)
- その他、必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
- 戸籍謄本や課税証明書等がそろっていなくても申請することができますので、該当する方はお早めに申請してください。(その場合書類は後日提出していただくことになります。)
所得制限
受給者(児童の保護者)の前年の所得による以下の所得制限があります。
- 扶養親族などが0人の場合
- 所得額が3,604,000円未満であること
- 扶養親族などが1人の場合
- 所得額が3,984,000円未満であること
- 扶養親族などが2人の場合
- 所得額が4,364,000円未満であること
- 扶養親族などが3人以上の場合
- 所得額が4,364,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
- 平成22年分の源泉徴収額の場合は「給与所得控除後の金額」、平成22年分確定申告書の場合は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
- 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども福祉部子育て支援課手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
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