このページのトップ




ここから本文です

特別児童扶養手当

更新日 平成21年7月2日

対象者

 20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している父母または養育者に支給します。
 なお、手当の額は、障害の程度により異なります。

  1. 1級(身体障害者手帳おおむね1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度)
  2. 2級(身体障害者手帳おおむね3級程度、愛の手帳おおむね3度程度)
    • 愛の手帳の場合は決められた様式の診断書の提出が必要です。
  3. 上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のあるかた
    • 決められた様式の診断書の提出が必要です。

支給対象外

 次のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上である
  2. 児童が施設に入所している
  3. 児童が障害を理由とする公的年金を受けている

手当の額

  • 1級:月額50,750円
  • 2級:月額33,800円

申請に必要なもの

 申請には次のものをお持ちください。

  1. 請求者および対象児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
  2. 世帯全員の住民票 (1か月以内に発行されたもの)
    • 世帯主と続柄、本籍が入ったもの。
  3. 定められた様式の診断書
    • 特別児童扶養手当用のもので子育て支援課に置いてあります。
  4. 平成21年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成21年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成21年度児童手当用所得証明書(課税証明書または非課税証明書) 
    • 請求者本人および配偶者のもの。なお、それ以外のかたのものも必要な場合がありますので、詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
    • 金融機関で証明をしていただく必要がありますので、事前に子育て支援課へ書類を取りにお越しください。
  6. 印鑑(朱肉使用のもの)

所得制限

 父母または養育者および扶養義務者の所得による以下の所得制限があります。

扶養親族などが0人の場合
父母または養育者の所得が4,596,000円未満であること
扶養義務者の所得が6,287,000円未満であること
扶養親族などが1人の場合
父母または養育者の所得が4,976,000円未満であること
扶養義務者の所得が6,536,000円未満であること
扶養親族などが2人の場合
父母または養育者の所得が5,356,000円未満であること
扶養義務者の所得が6,749,000円未満であること
扶養親族などが3人以上いる場合
父母または養育者の所得が5,356,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
扶養義務者の所得が6,749,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること

  • 申請の時期によって対象となる所得の年度・所得限度額が異なります。平成21年7月1日から平成22年6月30日までの申請については、平成21年度(平成20年中)の所得が基準となります。
  • 扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族のかた、および兄弟姉妹を指します。扶養義務者の所得が限度額以上の場合は、支給が停止されます。
  • 所得額とは、給与所得の場合は給与所得控除後の額、事業所得の場合は必要経費差引後の額となります。
  • 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を控除した額が所得限度額となります。社会保険料控除の他に、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども福祉部子育て支援課手当助成係

電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページのトップへ戻る