児童育成手当(障害手当)
更新日 平成22年5月6日
対象者
20歳未満で次のいずれかの障害に該当する児童を養育している父母または養育者に支給します。
ただし、受給者(児童の保護者)の前年の所得が所得制限未満であることが条件となります。
- 知的障害で愛の手帳1度から3度程度の児童
- 身体障害で身体障害者手帳1級または2級程度の児童
- 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童
手当の額
児童1人につき月額15,500円
申請に必要なもの
申請には次のものをお持ちください。
- 障害者手帳または診断書(定められた様式に記載されたもの)
- 平成22年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成22年1月1日にお住まいの市町村役場発行の平成22年度児童手当用所得証明書(課税証明書または非課税証明書)
- 申請者名義の銀行口座番号が分かるもの
- 印鑑(朱肉使用のもの)
所得制限
受給者(児童の保護者)の所得による以下の所得制限があります。
- 扶養親族などが0人の場合
- 所得額が3,604,000円未満であること
- 扶養親族などが1人の場合
- 所得額が3,984,000円未満であること
- 扶養親族などが2人の場合
- 所得額が4,364,000円未満であること
- 扶養親族などが3人以上の場合
- 所得額が4,364,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
- 平成21年分の源泉徴収票の場合は「給与所得控除後の金額」、平成21年分確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
- 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。社会保険料控除の他に、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども福祉部子育て支援課手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
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