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ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日 平成22年1月1日

対象者

 次のいずれかの状況にある母子または父子家庭などに対し医療費の保険の自己負担分を助成します。(課税世帯は一部負担金あり。)助成の対象となるのは、児童が18歳になった年の年度末(3月31日)までです。(中度以上の障害を有する児童は20歳になる日の前日まで。)
 また、申請者(父または母など)と扶養義務者の前年の所得による所得制限があります。
 なお、生活保護受給者、施設入所、健康保険未加入者、里親および小規模住居型児童養育事業に委託されている場合は対象外となります。

  1. 父母が離婚した 
  2. 父または母が死亡または生死不明 
  3. 父または母に1年以上遺棄されている 
  4. 父または母が法令により1年以上拘禁されている 
  5. 婚姻によらないで出生 
  6. 父または母が重度の障害を有する(常時介護を要する状況)

申請に必要なもの

申請には次のものをお持ちください。

  1. 印鑑(朱肉使用のもの)
  2. 申請者と児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
  3. 申請者と児童の健康保険証 
  4. 平成21年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、平成21年1月1日にお住まいの市区町村役場発行の平成21年度課税(非課税)証明書
  • その他必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
上記4の書類について 

所得金額、所得控除金額、扶養人数、住民税額が記載されているものをご用意ください。市区町村によっては、課税(非課税)証明書と所得証明書に記載事項を分けている場合がありますので、その際は課税(非課税)証明書と所得証明書を併せて提出してください。

所得制限

扶養親族などが0人の場合
申請者の所得額が1,920,000円未満であること
扶養義務者の所得額が2,360,000円未満であること
扶養親族などが1人の場合
申請者の所得額が2,300,000円未満であること
扶養義務者の所得額が2,740,000円未満であること
扶養親族などが2人の場合
申請者の所得額が2,680,000円未満であること
扶養義務者の所得額が3,120,000円未満であること
扶養親族などが3人以上の場合
申請者の所得額が2,680,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
扶養義務者の所得額が3,120,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること

  • 申請の時期によって対象となる所得の年度・所得限度額が異なります。平成22年1月1日から平成22年12月31日までの申請については、平成21年度(平成20年中)の所得が基準となります。
  • 扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族のかた、および兄弟姉妹を指します。扶養義務者にも所得の制限があり、限度額を上回った場合は、手当の支給が停止されます。
  • 所得額とは、給与所得の場合は給与所得控除後の額、事業所得の場合は必要経費差引後の額となります。また前夫からの養育費などがある場合はその8割を加算した額となります。
  • 総所得から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。また、社会保険料控除の他に、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある場合は一定額を所得額から控除できます。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

子ども福祉部子育て支援課手当助成係

電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
Eメールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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