子ども手当制度とは
更新日 平成23年10月14日
この制度は、 次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で支援するため、平成22年度において中学校修了前までの子どもに支給する制度です。
支給の対象となる児童
0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間(中学校修了前まで)にある児童。
受給資格者となるかた
15歳到達後最初の3月31日までの間(中学校修了前まで)にある児童を養育している方に支給されます。
(注)公務員のかたは原則職場での申請および受給になりますので確認してください。
所得限度額について
所得制限はありません。
支給額
子ども1人につき月額13、000円
(注)平成22年4月以降は、児童手当から子ども手当に変わりますので、子ども手当の支給のみになります。
支払時期
6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支払われます。本年3月まで児童手当を受給していたかたの初回6月分の支給額は、平成22年2月・3月分児童手当額、4月・5月分は子ども手当額になります。
認定請求の方法について
出産・転入等受給資格が新たに生じた場合は、その同月内に認定請求を提出してください。なお、月末に事由が生じた場合は、その翌日より起算して15日以内に申請をしてください。(例:3月31日に出産した場合、4月15日まで)
(注)原則的には、月をさかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。
【手続きに必要なもの】
- 印鑑
- 生計主体者の健康保険被保険者証のコピー(厚生年金加入者) ※保険証の種類によっては年金加入証明書 が必要になる場合があります。
- 口座番号等がわかるもの(請求者本人の名義)
(注)その他の書類が必要となる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
届出が必要になるとき
続けて手当を受ける場合 現況届
子ども手当を受けているかたは、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出の内容が変わったとき 変更届
申請した事項に変更がある場合は届出が必要です。
- 他の市区町村へ転出した時
- 受給者が公務員になった時
- 出生などにより児童が増えた時
- 会社を退職したとき
(注)上記のような場合は届け出てください。下のリンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
電話番号:042-325-0111(内線:384) ファクス番号:042-325-9026
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