子ども手当の届出内容に変更があった場合は、手続きが必要です。
更新日 平成22年4月26日
受給者の住所が変わったとき
前の市区町村へ(市外から国分寺市に引越されたかた)
国分寺市に転入する前にお住まいの市役所へ 受給事由消滅届の提出が必要です。転出届が済みましたら前住所地の担当課で手続きをお願いします。
転入後に、子育て支援課(国分寺市役所)への手続きが必要です。必要書類などについては、「子ども手当制度とは」のページをご参照ください。
新しい市区町村へ(国分寺市から市外に引越されたかた)
国分寺市から引越される前に 受給事由消滅届の提出が必要です。転出届が済みましたら子育て支援課(国分寺市役所)で手続きをお願いします。
引き続き手当を受けるには認定請求書の提出が必要です。新しくお住まいの市区町村で転入届が済みましたら新住所地の担当課で手続きをお願いします。
市内で住所が変わった場合(国分寺市内から国分寺市内へ引越されたかた)
変更届の提出が必要です。異動の届出が済みましたら子育て支援課(国分寺市役所)で手続きをお願いします。
受給者(世帯主)だけが単身赴任などで市外へ転出する場合
単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。新たな申請手続きについては転出先の市役所でご確認ください。国分寺市での子ども手当については、消滅手続きを行ってください。
引越し月までは国分寺市から支給され、新しい住所地で申請をした次の月から、その市区町村からの支給となります。新しい住所地でのご申請が遅れますと、受給いただけない月が出てきますのでご注意ください。
受給者(世帯主)が国分寺市に在住のままお子様が転出された場合
別居監護の届出が必要です。別居事実の同意書とお子様の住民票(世帯全員の続柄の記載のあるもの)が必要です。
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