平成23年10月分以降の子ども手当を受けるには手続きが必要です
更新日 平成23年10月21日
平成23年8月26日に「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月分からの半年間について子ども手当の制度の内容が決まりました。
申請
平成23年10月分以降の子ども手当を受けるには、現在受給しているかたも含め、対象者全員が新たに申請する必要があります。平成23年9月分までの子ども手当を国分寺市で受けていたかたについては申請書を10月下旬に個別に郵送いたします。郵送されたご案内を確認していただき、必要書類を添えてご返送ください。
(注釈)平成23年9月分までの子ども手当を国分寺市で受けていなかったかたについては窓口での申請が必要です。手続きについては下記リンクの「子ども手当制度とは」のページをご参照ください。
受給資格者のあるかた
15歳になったあと最初の3月31日までの間(中学校修了前まで)にある子どもを養育しているかたに支給されます。
(注釈)公務員のかたは原則職場での申請および受給になりますのでお勤めの職場にて手続きをご確認ください。
支給の対象となる子ども
0歳から中学校修了前 (0歳から15歳になったあと最初の3月31日まで)の子ども
支給金額
第1子、第2子の計算方法は、養育する子ども(18歳になったあと最初の3月31日までの子ども)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
| 0歳~3歳未満 | 3歳~小学校修了前 | 中学生 | |
| 第1子 | 月額15,000円 | 月額10,000円 | 月額10,000円 |
| 第2子 | 月額15,000円 | 月額10,000円 | 月額10,000円 |
| 第3子以降 | 月額15,000円 | 月額15,000円 | 月額10,000円 |
所得制限
所得制限はありません(平成24年度については未定です)。
支給月
- 平成24年2月
- 平成23年10月分から平成24年1月分
- 平成24年6月
- 平成24年2月分から3月分
(平成24年4月分以降については未定です。)
新たな支給要件(平成23年10月以降)
(1)子どもの国内住所要件
これまで、国外に居住する子どもに対して、面会などの一定の条件を満たせば、手当を受給することができましたが、10月以降は、子どもについても国内居住要件が設けられます(留学中などの場合は除く)。
(2)子どもと同居している保護者を優先
両親が離婚前提などで別居している場合は、子どもと同居している保護者が子ども手当の受給者となります(ただし、単身赴任などで、別居後も引き続き生計主体者が生計を同じくしている場合は除きます)。
(3)未成年後見人や父母指定者に対して、父母と同様の要件で支給
未成年後見人や、父母指定者(父母などが国外に居住している場合に、父母などが指定したもの)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
(4)児童福祉施設等への支給
これまで、児童福祉施設などに入所している児童について、保護者が監護している場合は、保護者に対して手当を支給していましたが、10月以降は児童福祉施設などに対して支給されます。(児童福祉施設などに入所している子どもの父母などは受給できなくなります。)
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