学童保育所に入るには
更新日 平成21年11月30日
入所要件
市内在住で、保護者の労働または疾病などの理由により、日常的に放課後の保育を受けられない小学校1年生から3年生までの児童です。
労働または疾病などの理由とは
- 労働による場合
- 保護者が以下の要件を満たした就労をしている場合に入所できます。
児童が1年生の場合、月12日以上、日中4時間以上で午後3時以降まで勤務があること。
児童が2年生・3年生の場合、月12日以上、日中4時間以上で午後4時以降まで勤務があること。
なお、通勤に時間がかかる場合は、その時間も勤務時間に含めます。 - 求職中による場合
- 保護者が労働の場合と同等の日数・時間の求職活動を行なっている場合に入所できます。ただし、学童保育所登録日から30日以内で、2回目までの申請を限度とします。
- 不存在による場合
- 保護者が死亡・離別・行方不明・拘禁などにより不存在である場合に入所できます。
- 出産による場合
- 産前産後の16週間、入所できます。予定日を基準として、期間は保護者が決めます。
- 疾病による場合
- おおむね1か月以上、治療の期間を要する場合に入所できます。期間は医師が必要と認める期間です。
- 心身障害による場合
- 保護者が身体障害者手帳(1級から4級)、愛の手帳(1度から4度)をお持ちの場合に入所できます。
- 看護・介護による場合
- 週3日以上、病院への通院や心身障害児の通学・通所訓練への付き添いが必要である場合、または自宅療養で常時介護が必要なかたがいる場合に入所できます。
- 在学による場合
- 就労技能取得のために在学する場合に入所できます。要件は労働の場合に準じます。
- 特例による場合
- 天災などの特別な事情により保育が必要な場合に入所できます。
- 春・夏・冬休み期間(三季休業保育)
- 保護者が月12日以上、日中4時間以上の勤務がある場合に入所できます。
なお、通勤に時間がかかる場合は、その時間も勤務時間に含めます。
なお、育児休業期間中の入所はできませんので、ご注意ください。
入所の申請
4月1日からの保育を希望する場合
受付は前年の12月に行ないます。受付時間や場所などは毎年11月15日号の市報に掲載します。市報およびホームページでご確認ください。
年度途中の場合
申請から保育開始までに2週間程度かかりますので、入所を希望されるかたは前月の15日までに申請してください。申請は、入所を希望する学童保育所、または子育て支援課で受け付けます。
- 学童保育所への申請
- 事前にご連絡の上、開所日の午前中にお越しください。
- 子育て支援課への申請
- 午前8時30分から正午、午後1時から5時までの受付となります。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
入所施設
原則として、お子さんの通学区域内にある学童保育所となります。
提出書類
申請書に必要事項をご記入の上、関係書類を添付して、保護者が直接提出してください。受付時にご家庭の状況や添付書類の確認をしますので、郵送や代理人の提出はご遠慮ください。また、訂正していただく場合や、減免申請の際に、印鑑が必要になりますので、お持ちください。提出していただく書類は以下のものです。
- 学童保育所入所申請書
- 課税状況を証明する書類(扶養となっている児童を除き、住民票上の世帯員全員の分を提出して下さい。)
- 入所の理由に応じて提出していただく書類(勤務証明書、診断書、申立書など理由により異なります。)
なお、兄弟で2人以上の入所を申請する場合、「学童保育所入所申請書」はお子さんごとに、「課税状況を証明する書類」および「入所の理由に応じて提出していただく書類」については、各1部で結構です。
詳しくは、以下の入所のしおりをご覧ください。
減免申請
生活保護世帯と非課税世帯の場合は、学童クラブ費が免除されます。また、兄弟が2人以上入所する場合、上のお子さんの学童クラブ費が減額されます。また、月初からの1か月単位の休所などの場合にも、学童クラブ費が減免されます。
減免を受けるには申請が必要です。申請用紙は子育て支援課にあります。
その他
- 入所説明会については、入所承認通知とともにお知らせします。
- 申請内容に変更が生じた場合、または取り下げる場合は至急ご連絡ください。取り下げる場合は、「学童保育所入所申請取り下げ届」の提出が必要になります。
- 入所申請有効期間は、その年度末までです。
関連情報
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