高齢者自立支援住宅改修
更新日 平成23年2月4日
住み慣れた家で安心して生活するためには、身体の状況などから住宅を改修する必要があるかたに、改修費の一部を助成します。
介護保険の要介護認定で非該当(自立)となったかたへの給付
手すりの取り付けや段差の解消など、介護保険の給付対象となる改修と同等の住宅改修費の一部を助成します。
対象となるかた
介護保険の要介護認定で非該当(自立)と認定されたかたで、在宅での生活を継続するため、住宅改修が必要と認められた65歳以上のかた。
ただし、現在入院中の方は、ご申請できません。
住宅改修の種類と給付限度額
給付限度額は以下の住宅改修を全てあわせて200,000円となります。
- 手すりの取付け
- 床段差の解消
- 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
- 引き戸などへの扉の取替え
- 洋式便器などへの便器の取替え
介護保険給付対象以外の改修
浴槽の改修や流し・洗面台の改修、便器の洋式化などの住宅改修費の一部を助成します。
対象となるかた
介護保険の給付対象となる改修以外にも既存の設備の改修が在宅での生活を継続するため、必要と認められた65歳以上のかた。
ただし、現在入院中の方は、ご申請できません。
住宅改修の種類と給付限度額
- 浴槽、浴槽給湯設備などの改善:379,000円
- 流し、洗面台またはこれらに附属する給湯設備などの改善:156,000円
- 便器の洋式化およびこれに付帯して必要となる住宅改修:106,000円
- 介護保険給付の住宅改修と一体のものとして行なう場合には、介護保険給付を優先し、残りの部分が給付対象となります。詳しくはお問い合わせください。
利用料
所得状況などに応じて、利用者負担率が異なります。
- 生活保護を受給しているかた
- 無料
- 住民税非課税世帯のかた
- 改修費(一定の限度額を超える場合は限度額)の6%
- 上記以外のかた
- 改修費(一定の限度額を超える場合は限度額)の10%
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部高齢者相談室高齢者福祉係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
住所:〒185-0024 国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階
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