高齢者居住公的保証
更新日 平成21年3月4日
取り壊しなどの理由により転居しなくてはならないが、2親等以内に保証人がなるかたがいない、または保証人となる知人もいないかたに対して、市が代わって保証人になることによって、住宅の確保を図ります。
対象となるかた
65歳以上の単身高齢者および一方が60歳以上の高齢者夫婦世帯で、取り壊しなどの理由で、立ち退きを求められ転居したいが、保証人がいないため転居が困難なかた。
手続き方法
市の指定の借地賃貸借契約書で契約を行うことが条件となります。火災保険の申込契約は市が行います。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部高齢者相談室高齢者福祉係
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住所:〒185-0024 国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階
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