養護老人ホーム
更新日 平成21年3月4日
原則として65歳以上で、環境上や経済的な理由から自宅で生活することが困難な低所得の高齢者が入所する施設です。本人および扶養義務者の負担能力に応じた費用負担があります。
本人の費用負担
対象収入による階層区分ごとに負担額(費用徴収基準月額)が異なります。対象収入とは前年の収入から、租税や社会保険料、医療費などの必要経費を控除した後の収入をいいます。対象収入による階層区分と費用徴収基準月額の目安は以下のとおりです。詳細はお問い合わせください。
- 対象収入が270,000円以下の場合
- 費用徴収基準月額0円
- 対象収入が270,001円以上1,500,000円以下の場合
- 対象収入を20,000円ごとに37階層に区分し、費用徴収基準月額は1,000円から81,100円の間で設定されます。
- 対象収入が1,500,001円以上の場合
- 81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額となります。
扶養義務者の費用負担
税額などによる階層区分ごとに負担額(費用徴収基準月額)が異なります。税額などによる階層区分と費用徴収基準月額の目安は以下のとおりです。詳細はお問い合わせください。
- 生活保護を受給しているかたまたは市町村民税が非課税のかた
- 費用徴収基準月額0円
- 所得税が非課税で市町村民税所得割が非課税(均等割のみ課税)のかた
- 費用徴収基準月額4,500円
- 所得税が非課税で市町村民税所得割が非課税のかた
- 費用徴収基準月額6,600円
- 所得税が課税されおり、その税額が6,270,000円以下のかた
- 税額により13階層に区分し、費用徴収基準月額は9,000円から191,200円の間で設定されます。
- 所得税が課税されおり、その税額が6,270,001円以上のかた
- その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額となります。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部高齢者相談室高齢者福祉係
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住所:〒185-0024 国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階
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