(令和2年7月1日追記)新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民年金保険料等に係る臨時特例手続きについて

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ページ番号 1023332  更新日  令和5年4月1日

 新型コロナウィルス感染症の影響によって、収入が少なくなった国民年金の被保険者のかたは、現在の生活状況を踏まえた国民年金保険料の免除申請を行なうことができます。 

 当免除申請については、令和5年7月以降については延長されないことが決まりました。
現時点での対象期間は「令和2年度(令和3年3月から令和3年6月まで)」、「令和3年度(令和3年7月から令和4年6月まで)」、「令和4年度(令和4年7月から令和5年6月まで)」となっています。申請書とともに提出いただく「簡易な所得見込額の申立書」の記載方法等、申請方法に変更があった場合は、当ページでお知らせします。(令和5年4月1日追記)

 申請については郵送でも受け付けています。なお、市役所に郵送いただいた場合には、年金事務所に郵送いただいた場合よりも、処理に少しお時間をいただいてしまいます。市役所に郵送いただく際には、その点をご了承ください。

 

制度概要

 通常、国民年金保険料の免除申請において、被保険者本人・配偶者・世帯主の最大3名の前年中の収入によって免除の程度を判定しますが、新型コロナウィルス感染症によって被保険者本人・配偶者・世帯主のいずれかの収入が令和2年2月以降減っている場合には、その減った収入を元にして免除の程度を判定します。対象者などの詳しい条件は下記の通りです。

 

対象者

 被保険者本人・配偶者・世帯主のいずれかの収入が令和2年2月以降減っていることが証明できる、国民年金第1号被保険者のかた
なお、「令和4年度(令和4年7月から令和5年6月まで)」の申請については、令和3年1月以降収入が減っていることが証明できることが必要です。
(注釈)
 国民年金第1号被保険者とは自営業・自由業・農林漁業・学生・定職についていないかたで、20歳以上60歳未満のかたが対象となります。

 

対象期間

 令和2年2月~当面の間

 

受付開始日

 令和2年5月1日から

 

申請に必要な書類

 申請する際に提出が必要な書類は全てこのページ下部に掲載しています。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • (臨時特例用)簡易な所得見込額の申立書

 また、申請いただいた内容を確認するために、「(臨時特例用)簡易な所得見込額の申立書」の記載内容を確認できる給与明細など の提示を求めることがあります。記載内容が確認できる書類は必ず2年間は保管するようにお願いします。

 

 郵送での申請を希望される場合は上記に加えて以下の書類も封筒に添付してください。

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)(写し)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(写し)

(注釈)
 なお、届書内「(1)個人番号」欄にマイナンバーではなく、基礎年金番号を記載する場合には個人番号が確認できる書類は不要となります。

 

申請の際の注意点

 この特例による免除申請においていくつか注意すべき点があります。申請する前にご確認ください。

  •  特例による免除申請が適用される期間は、令和2年7月から令和3年6月までの「令和2年度」、令和3年7月から令和4年6月までの「令和3年度」、そして令和4年7月から令和5年6月までの「令和4年度」に分かれています。なお、令和4年7月中に限り、令和元年度(令和2年6月分のみ)の申請が可能です。
     もし全ての期間について申請したい場合には、すべての申請書と申立書をご用意いただき、申請するようにお願いします。
  •  免除申請をいただいてから2~3か月後に、審査結果の通知書をご自宅に郵送します。
     この通知書は、申請結果が「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」「納付猶予」のどれに該当しているかをお知らせするものです。免除した後の金額については別途払い込み用紙を郵送しますので、新しい用紙でお支払いください。
  •  申請の結果、保険料が免除となった場合には以下の点にご注意ください。
    •  保険料が免除された場合、その期間を保険料を満額お支払いされた場合と比較すると将来受け取れる年金が少なくなってしまいます。
    •  ただし10年以内であれば、遡って満額の保険料をお支払いすることができます。遡ってお支払いいただければ将来の年金額が少なくなることはありません。
    •  なお、「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の場合には、免除されていない分の保険料のお支払いがないと、保険料をお支払いしていないかたと同じ取り扱いになってしまいます。
  •  保険料を口座振替やクレジットカード納付に変更されているかたや、変更したお支払い方法で既に将来の分まで保険料をまとめてお支払いいただいているかたが、この特例による申請を行なった場合には、日本年金機構から後日口座振替・クレジットカード納付停止のお知らせや、保険料返納の意思確認の連絡がありますので、必ずご対応ください。
     ご対応いただけなかった場合には、免除申請によっていずれかの免除区分に該当されたとしても、そのまま保険料をお支払いいただいたことになってしまう可能性もあります。ご注意ください。
  •  国民年金基金に加入しているかたは、この免除が認められると加入が終了してしまいます。
     この臨時特例の申請を行なう際に、国民年金基金においても別途お手続きが必要かどうかは加入している国民年金基金にご確認ください。なお、加入が終了してから再開する際には再度お手続きが必要になる可能性がありますので、そちらも合わせてご確認ください。

 

令和4年度分受付開始より変更となる点について

 令和4年7月1日より令和4年度分の臨時特例による免除申請の受付が始まりますが、これに伴い変更点が発生します。「簡易な所得見込額の申立書」に関する点で、詳しくは下記の通りとなります。同時に複数の年度を申請する際には特にご注意ください。

1.「簡易な所得見込額の申立書」裏面で選択する任意の1か月について
 令和4年度申請より、任意の1か月として選択できる開始時期が、令和3年1月以降と変更になりました。具体的には下記のとおりです。

・令和元年度・令和2年度の申請については、「令和2年2月から令和3年7月まで」

・令和3年度の申請については、「令和2年2月から令和4年7月まで」

・令和4年度の申請については、「令和3年1月から申請いただくタイミング」

令和3年度分受付開始より変更となっている点について

 「簡易な所得見込額の申立書」に関する以下の点については、令和3年度より変更になっています。令和4年度受付分以降も適用されますので、同時に複数の年度を申請する際には特にご注意ください。

  1. 税法の改正に伴う「簡易な所得見込額の申立書」裏面計算方法の変更
     申立書裏面で、新型コロナウイルスによって影響を受けた収入見込額を計算していますが、この部分で利用している控除額が税法の改正に伴って変更となります。具体的には下記のとおりです。
    • 令和元年度・令和2年度
      • 給与所得控除:収入見込額×40%(65万円に満たない場合は65万円)
      • 公的年金等控除:70万円(65歳未満のかた)、あるいは120万円(65歳以上のかた)
    • 令和3年度以降
      • 給与所得控除:収入見込額×40%-10万円(55万円に満たない場合は55万円)
      • 公的年金等控除:60万円(65歳未満のかた)、あるいは110万円(65歳以上のかた)

書類の送付先およびお問い合わせ先

  • 日本年金機構 立川年金事務所
    電話番号:042-523-0352
    〒190-8580 立川市錦町2-12-10
  • 国分寺市役所 健康部 保険年金課 国民年金係
    電話番号:042-325-0111(内線 316・549)
    〒185-0057 国分寺市戸倉1-6-1

 

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。