児童手当の申請

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ページ番号 1010964  更新日  令和6年2月21日

同月中または15日以内の申請が必要です

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分から受給できます。
 ただし、出生日や転出予定日が月末に近く、同月内に申請できない場合、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給開始です(例:3月31日に出産し4月15日までに申請した場合、4月分から受給できます)。
 郵送で手続きすることもできます。ご希望の場合は、請求書を送りますので、子ども子育て支援課へお電話ください。なお、郵送での申請の場合は、子ども子育て支援課へ請求書が届いた日が申請日となります。

(注釈)申請が遅れると、手当が受けられない月が出てくる場合がありますので、ご注意ください。

請求・届出について

児童手当等認定請求

 出産・転入等により受給資格が新たに生じた場合は、「認定請求書」の提出が必要です。

 子ども子育て支援課窓口・郵送・オンラインでの申請が可能です。

手続きに必要なもの

  1. 請求者(生計主体者)本人の名義の口座番号などがわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  2. 請求者(生計主体者)の健康保険被保険者証のコピー
    請求者(生計主体者)が、以下のいずれかの場合のみ必要です
    ・国家公務員共済(日本郵政共済含む)または地方公務員共済に加入している場合
    ・公務員のかたで民間等に出向・派遣されている場合
  3. 請求者(生計主体者)と配偶者のマイナンバー及び請求者の本人確認書類
    ・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)」をご確認ください。
    ・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。

そのほかの書類が必要となる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
また、書類がそろっていない場合でも、先に申請することができます。期日までにご申請ください。

児童手当等額改定請求

 国分寺市から児童手当を受給中で、第二子以降の出生等により支給対象児童が増えたときには「額改定認定請求書」の提出が必要です。

 子ども子育て支援課窓口・郵送・オンラインでの申請が可能です。

児童手当等受給事由消滅の届出

受給者が児童手当等の支給を受ける理由がなくなった場合は届出をしてください。ただし、全ての児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより児童手当等の受給資格が消滅した場合は、届出不要です。

子ども子育て支援課窓口・郵送・オンラインでの申請が可能です。

受給者が他の市区町村に転出したとき

 国分寺市から転出される前に「受給事由消滅届」の提出が必要です。転出届が済みましたら手続きをお願いします。なお、転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市町村役場で新たな申請が必要となります。手続きについては、転出先の市町村役場にご確認ください。

受給者が海外に転出したとき

・受給者および対象児童が海外へ転出する場合は、国分寺市から転出される前に「受給事由消滅届」の提出が必要です。転出届が済みましたら手続きをお願いします。

・受給者のみが転出し、配偶者および対象児童が国分寺市に残る場合は、受給者の資格が喪失し、配偶者が新受給者になるため「児童手当等認定請求書」の提出が必要です。転出届が済みましたら手続きをお願いします。また、乳幼児医療費助成・義務教育就学児医療費助成の保護者変更の手続きも必要です。

手続きに必要なもの
  1. 新受給者(配偶者)本人の名義の口座番号などがわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  2. 新受給者(配偶者)の健康保険被保険者証のコピー
    新受給者(配偶者)が、以下のいずれかの場合のみ必要です
    ・国家公務員共済(日本郵政共済含む)または地方公務員共済に加入している場合
    ・公務員のかたで民間等に出向・派遣されている場合
  3. 対象児童の健康保険証

受給者が公務員になったとき

 公務員の場合は、原則職場での申請および受給となりますので、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
 なお、職場での手続きについては、職場の児童手当担当課にご確認ください。

支給対象となっている児童を養育しなくなったとき

 児童を養育しなくなった、児童が施設などに入所したことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき(減ったとき)は、「受給事由消滅届」または「額改定届(減額)」の提出が必要です。

手続きに必要なもの
  1. (施設入所などの場合のみ) 措置決定通知書などの施設入所の状況がわかるもの

(注釈)額改定届(減額)の提出はオンラインで行えません。窓口または郵送にてお手続きください。 

届出内容に変更があったとき

届出内容に変更がある場合は、子ども子育て支援課に各種届出が必要です。

変更事項

届出種類

必要書類

備考

振込先の口座を変更したいとき

口座振込依頼書

・受給者本人の名義の口座番号などがわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)

受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の名義の口座は指定できません。

また、振込先を複数設定することはできません。

受給者が市内転居したとき

 

変更届

《同居していた児童と別居になった場合》

・監護事実の同意書(ご来庁時にお渡しします)

児童も同時に市内転居し、同居の状況が変わらず、公簿等で確認できれば届出不要。

配偶者や児童の住所が変わったとき 変更届

《児童と別居になった場合(市外・市内)》

・監護事実の同意書(ご来庁時にお渡しします)

《児童の住所が市外の場合は以下の書類も必要》

・児童の属する世帯全員の住民票(続柄記載のもの)

・受給者も同時に市内転居し、同居の状況が変わらない

・別居していた児童が転入や市内転居をし、同居になった

・別居していた児童が市内転居した

・配偶者の住所が変わった

以上の場合、公簿等で確認できれば届出不要。

受給者の氏名が変わったとき

口座振込依頼書

・受給者本人名義の口座番号などがわかるもの(変更後の氏名のもの。通帳やキャッシュカードなど)

公簿等で確認できない場合は、「変更届」も必要。

国分寺市外に住む配偶者や児童の氏名が変わったとき

変更届

 

 

受給者の加入する年金が変わったとき

変更届

・受給者本人の新しい健康保険証

公簿等で確認できる場合は不要。

(注釈)新たに共済年金に加入し、職場から児童手当等が支給される場合は、「受給事由消滅届」の提出と、職場への申請が必要になります。「受給者が公務員になったとき」をご参照ください。

離婚協議中の受給者が離婚をしたとき

変更届

 

氏名が変わった場合は、氏名変更に伴う手続きも必要です。「受給者の氏名が変わったとき」をご参照ください。

一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

状況によって手続きが異なりますので、子ども子育て支援課にお問い合わせください。

郵送での手続きについて

 児童手当の各種手続きは、郵送でも受け付けています。ご希望の場合は申請書類を送りますので、子ども子育て支援課へお電話ください。ただし、子ども子育て支援課に申請書類が届いた日が申請日になります。申請が遅れると、手当が受けられない月が出てくる場合がありますので、ご注意ください。

送付先
〒185-8501
国分寺市戸倉1丁目6番地1
国分寺市役所 子ども子育て支援課手当助成係

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。