「無期転換ルール」について

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ページ番号 1017611  更新日  平成30年1月6日

はじまります,「無期転換ルール」

「無期転換ルール」とは,有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは,労働者の申込みにより,期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

(注釈)詳しくは,添付してありますチラシをご覧ください。

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市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
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